再生可能エネルギー電気の利用に関する特別措置法に基づく住民説明会等について

更新日:2024年07月24日

令和6年4月1日に施行された、改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)及び再エネ特措法の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」では、固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合は、市町村に「周辺地域の住民」の範囲を事前相談した上で、「周辺地域の住民」に対して再生可能エネルギーの認定申請に関する説明会を実施することを認定要件としています。
南伊勢町内に説明会の実施が必要となる再エネ発電施設の設置や計画変更する場合は、関係書類の提出をお願いします。

対象施設、事業

再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画(FIT/FIP制度)の認定申請を行う事業が対象となります。
詳細な要件等については、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」をご覧ください。
※新規認定申請だけでなく、計画変更による変更認定申請の場合も対象となります。
※再エネ発電事業全般が対象です。太陽光発電事業のみが対象ではありません。
※ただし、次のいずれかに該当する事業に係る電源を除きます。
・出力が10kW 未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)
・屋根設置太陽光発電事業
・再エネ海域利用法の適用事業〔施行規則第4条の2の2〕

「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(資源エネルギー庁)

提出書類

事前相談にあたっては、次の書類を提出してください。
・「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」付録1の自治体に対する相談の様式
・説明会において配布を予定している説明資料
・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等

提出方法

南伊勢町役場まちづくり推進課あてに持参または郵送、もしくは電子メールにてご提出ください。

持参・郵送先

〒516-0194
三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦3057
南伊勢町役場まちづくり推進課政策係(南勢庁舎2階)
※回答書の郵送を希望される場合は、提出時に切手が貼り付けされた返信用封筒をご準備願います。

電子メール

E-mail machi●town.minamiise.lg.jp
※メールを利用の際は●を@に置き換えてください。

その他

・提出後、回答まで概ね2週間ほどを要します。施設の規模・内容等によってはそれ以上の時間を要することも想定されますので、余裕をもってご提出願います。
・原則、広報誌や回覧板に説明会の開催案内を掲載することはできませんので、あらかじめご了承ください。
・南伊勢町はガイドラインに基づき説明会の範囲について回答するのみですので、再エネ特措法、同法施行規則、ガイドラインの内容に関しては資源エネルギー庁へお問い合わせください。
・再生可能エネルギー発電設備設置に係る説明会及び事前周知以外の手続きについては、下記リンク先をご覧ください。

南伊勢町内で再生可能エネルギー発電事業を検討されている事業者様へ

なっとく!再生可能エネルギー(資源エネルギー庁)