農地法第3条許可申請
農地法第3条の規定による許可申請
農地を農地として、所有権を移転および賃借権・使用貸借権の権利を設定する場合には農地法第3条に基づく許可が必要です。
手続き
農地の売主(賃主)と買主(借主)連名で「農地法第3条の規定による許可申請書」に添付書類を添えて、南島庁舎の水産農林課、もしくは南勢庁舎の総合受付へご提出ください。申請は毎月20日(閉庁日の場合はその前開庁日)を締め切り日として受け付けています。その後、申請地の現地確認を行ないます。
許可基準(以下の条件に1つでも該当する場合は許可することができません)
・申請地を含む全ての農地を、「機械」「労働力」「技術」の面から、効率的に利用することが確実でないと判断されるとき
・買主(借主)またはその世帯員等が農地管理をしていない農地(不耕作地)や、無許可で転用し違反状態である農地を所有しているとき
・法人の場合は、農地所有適格法人でないとき(所有権移転の場合)
・買主(借主)またはその世帯員等が農作業に常時従事すると認められないとき
・農地の集団化、農作業の効率化など、周辺の農業に支障を及ぼすと判断されるとき
上記の基準は主なものです。申請される際は事前に農業委員会へご相談ください。
申請から許可までの流れ
- 事前相談・申請にかかる説明
- 申請書提出(毎月20日まで 閉庁日の場合はその前開庁日)
- 内容の確認・現地確認
- 翌月の農業委員会総会で審査(毎月5日頃開催)
- 許可書交付(審査月の中旬頃)
許可を受けた方は、毎事業年度終了後3か月以内に農地等の利用状況報告書を提出する必要があります。
農地法第3条の規定による許可申請書(Wordファイル:93KB)
農地法第3条他申請にかかる添付書類一覧(Excelファイル:39KB)
※添付書類について、場合によってはこの他にも必要となる書類があります。
農地法に係る審査基準については、下記リンク先をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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南伊勢町農業委員会(南島庁舎)
〒516-1492
三重県度会郡南伊勢町神前浦15
電話:0596-77-0007 ファックス:0596-76-0279
更新日:2022年08月26日