農地法第3条許可申請

更新日:2022年08月26日

農地法第3条の規定による許可申請

 農地を農地として、所有権を移転および賃借権・使用貸借権の権利を設定する場合には農地法第3条に基づく許可が必要です。

手続き

 農地の売主(賃主)と買主(借主)連名で「農地法第3条の規定による許可申請書」に添付書類を添えて、南島庁舎の水産農林課、もしくは南勢庁舎の総合受付へご提出ください。申請は毎月20日(閉庁日の場合はその前開庁日)を締め切り日として受け付けています。その後、申請地の現地確認を行ないます。

 

許可基準(以下の条件に1つでも該当する場合は許可することができません)

・申請地を含む全ての農地を、「機械」「労働力」「技術」の面から、効率的に利用することが確実でないと判断されるとき

・買主(借主)またはその世帯員等が農地管理をしていない農地(不耕作地)や、無許可で転用し違反状態である農地を所有しているとき

・法人の場合は、農地所有適格法人でないとき(所有権移転の場合)

・買主(借主)またはその世帯員等が農作業に常時従事すると認められないとき

・農地の集団化、農作業の効率化など、周辺の農業に支障を及ぼすと判断されるとき

上記の基準は主なものです。申請される際は事前に農業委員会へご相談ください。

 

申請から許可までの流れ

  1. 事前相談・申請にかかる説明
  2. 申請書提出(毎月20日まで 閉庁日の場合はその前開庁日)
  3. 内容の確認・現地確認
  4. 翌月の農業委員会総会で審査(毎月5日頃開催)
  5. 許可書交付(審査月の中旬頃)

 許可を受けた方は、毎事業年度終了後3か月以内に農地等の利用状況報告書を提出する必要があります。

農地法第3条の規定による許可申請書(Wordファイル:78KB)

農地法第3条他申請にかかる添付書類一覧(Excelファイル:39KB)

※添付書類について、場合によってはこの他にも必要となる書類があります。

農地等の利用状況報告書(ワード:19.4KB)