農地法第4条・5条許可申請

更新日:2022年09月16日

農地法第4条・第5条の規定による許可申請

 農地を住宅、工場等建物の敷地、資材置場、駐車場など、農地以外の用途に転換する場合は許可を受けなければなりません。自分の農地を転用する場合は「農地法第4条の規定よる許可申請」、他人の農地の権利を受けると同時に転用する場合は「農地法第5条の規定による許可申請」が必要となります。

 農地は、私たちの生活に欠かせない食料の大切な基盤です。特に、耕作面積が狭く、人口が多い日本は食料自給率も低く、農地は大切に守っていく必要があります。このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。

 

対象となる農地

 全ての農地が転用許可の対象となります。地目が農地であれば耕作されていなくても農地として活用できる状態がある限り、農地として扱われます。

 なお、新たに権利を取得する者またはその世帯員が無許可で転用し、違反状態の土地を所有するときや、場所・用途によっては許可されない場合があります。またその他の許認可等を要する場合もありますので、転用の計画がありましたら事前に農業委員会までご相談ください。

 

手続き

 「農地法第4条の規定による許可申請書」もしくは「農地法第5条の規定による許可申請書」に添付書類を添えて、南島庁舎の水産農林課、もしくは南勢庁舎の総合受付へご提出ください。申請は毎月20日(閉庁日の場合はその前開庁日)を締め切り日として受け付けています。その後、申請地の現地確認を行ないます。

 

 申請から許可までの流れ

  1. 事前相談・申請にかかる説明
  2. 申請書提出(毎月20日まで 閉庁日の場合はその前開庁日)
  3. 内容の確認・現地確認
  4. 翌月の農業委員会総会で審査(毎月5日頃開催)  ※転用面積が30aを超える場合は県農業会議常設審議委員会へ意見聴取が必要
  5. 許可書交付(月の中旬頃(審議委員会の意見聴取がない場合))

 許可を受けた方は、許可の日から3か月及び1年ごとに農地転用許可後の工事等進捗状況報告を提出してください。また、転用目的が達成されたときは農地転用許可後の完了報告を提出してください。

農地法第4条の規定による許可申請書(Wordファイル:46.5KB)

農地法第5条の規定により許可申請書(Wordファイル:76.5KB)

農地転用許可後の工事等進捗状況(完了)報告(ワード:30KB)

申請にかかる添付書類一覧(Excelファイル:39KB)

※添付書類について、場合によってはこの他にも必要となる書類があります。