非農地証明
非農地証明願について
登記上の地目が田・畑・牧場で、家屋登記簿謄本や課税証明、航空写真、樹齢の確認できる写真などにより、農地転用後20年を経過していることが客観的に証明、確認できるものについては、農地法上の農地に該当しないものとして非農地証明の対象となります。ただし、上記に該当していても次に該当するものについては非農地証明の対象となりません。
・耕作放棄地、樹苗育成地、肥培管理している果樹園または筍採取用竹林等
・農用地区域内農地(農業用施設用地を除く)
・容易に農地へ復元できるもの(雑草を刈り、耕うん機にて耕すことで容易に農地へ復元できるものは農地性を有すると判断します)
手続き
「非農地証明願」に添付書類を添えて、南島庁舎の水産農林課、もしくは南勢庁舎の総合受付へご提出ください。申請は毎月20日(閉庁日の場合はその前開庁日)を締め切り日として受け付けています。その後、申請地の現地確認を行ないます。
申請から許可までの流れ
- 事前相談・申請にかかる説明
- 証明願提出(毎月20日まで 閉庁日の場合はその前開庁日)
- 内容の確認・現地確認
- 翌月の農業委員会総会で審査(毎月5日頃開催)
- 証明書交付(月の中旬頃)
- この記事に関するお問い合わせ先
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南伊勢町農業委員会(南島庁舎)
〒516-1492
三重県度会郡南伊勢町神前浦15
電話:0596-77-0007 ファックス:0596-76-0279
更新日:2020年12月24日