農地の貸し借りにおける利用権設定
農業経営基盤強化促進法による農地の利用権設定について
令和4年度に農業経営基盤強化促進法が改正されたことにより、市町村が行う「農用地利用集積計画(利用権設定)」は、農地中間管理機構(農地バンク)が行う「農用地利用集積等促進計画」と一本化されました。猶予期間として、令和6年度までは「農用地利用集積促進計画(利用権設定)」が活用できますが、令和7年3月末の公告を最後に利用できなくなります。
なお、令和7年4月を過ぎても、期間満了までは効力が残ります。
手続き
常に必要な書類
| 対象者 | 提出部数 | 様式 | ||
| 共通 | 1 | 促進計画各筆明細(同意書) | 記載例(PDFファイル:338.9KB) | |
| 1 | 促進計画各筆明細 様式別添 | |||
| 受け手 | 1 | 経営状況調書 | 様式(Excelファイル:61KB) | 記載例(PDFファイル:276.8KB) |
| 出し手 | 1 | 振込依頼書 | 様式(Wordファイル:25.8KB) | 記載例(PDFファイル:147.1KB) |
| 1 |
振込依頼書 委任状 ※本人(土地登記事項証明書の所有者)名義以外の預金口座への振り込みを希望する場合 |
様式(Wordファイル:19.4KB) | 記載例(PDFファイル:79.4KB) | |
【場合により必要な書類】
(1)相続未登記の場合
出し手(個人)の氏名は本人(土地登記事項証明書の所有者)のため、相続登記が未了の場合は、共有持分の過半を超える相続人の同意が必要です。
| 対象者 | 提出部数 | 様式 | ||
| 出し手 | 1 | 相続人の同意書 | 様式(Wordファイル:32.7KB) | 記載例(PDFファイル:376.5KB) |
| 1 | 相続関係説明図 | 様式(Excelファイル:26KB) | 記載例(PDFファイル:176.6KB) | |
(2)農地に既設の農業用施設等がある又は新設する場合
農地中間管理事業で賃借できるのは、土地の部分のみです。農業用施設等の土地以外の部分は、別途、出し手と受けてで契約が必要です。
| 対象者 | 提出部数 | 様式 | ||
| 共通 | 2 |
土地定着物に関する確認書の写し ※農業用施設等の貸借の契約書がある場合はその写しでも可可 |
様式(Excelファイル:39.1KB) | 記載例(PDFファイル:268.9KB) |
注意:土地定着物に関する確認書の原本は2部作成し、出し手と受けてがそれぞれ保管してください。
(3)出し手の成年後見人(保佐人)が申請する場合
| 対象者 | 提出部数 | 必要書類 |
| 出し手 | 1 | 登記事項証明書等の成年後見人(保佐人)であることを示す書類の写し |
必要な提出書類を南島庁舎の水産農林課、もしくは南勢庁舎の総合受付へご提出ください。申請は毎月20日(閉庁日の場合はその前開庁日)を締め切り日として受け付けています。その後、申請地の現地確認を行ないます。
申請から許可までの流れ
- 事前相談・申請にかかる説明
- 申請書提出(毎月20日まで 閉庁日の場合はその前開庁日)
- 内容の確認・現地確認
- 翌月の農業委員会総会で審査(毎月1回開催予定)
- 農地中間管理機構へ農用地利用集積等促進計画の作成を要請
- 農地中間管理機構から三重県へ農用地利用集積等促進計画の提出
- 三重県から農用地利用集積等促進計画の認可公告(月の下旬頃)
農用地利用集積等促進計画の認可公告をもって、正式に貸借が行われることになります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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南伊勢町農業委員会(南島庁舎)
〒516-1492
三重県度会郡南伊勢町神前浦15
電話:0596-77-0007 ファックス:0596-76-0279





更新日:2026年02月25日