農地の貸し借りにおける利用権設定

更新日:2025年03月17日

農業経営基盤強化促進法による農地の利用権設定について

 令和4年度に農業経営基盤強化促進法が改正されたことにより、市町村が行う「農用地利用集積計画(利用権設定)」は、農地中間管理機構(農地バンク)が行う「農用地利用集積等促進計画」と一本化されました。猶予期間として、令和6年度までは「農用地利用集積促進計画(利用権設定)」が活用できますが、令和7年3月末の公告を最後に利用できなくなります。

 なお、令和7年4月を過ぎても、期間満了までは効力が残ります。

 

手続き

促進計画各筆明細(同意書)(Excelファイル:26.3KB)」1部 記載例(PDFファイル:291.8KB)

経営状況調書(受け手用)(Excelファイル:55.6KB)」 1部 記載例(PDFファイル:434.3KB)

振込依頼書(必要な場合)(Wordファイル:25.8KB)」 1部 記載例(PDFファイル:147.1KB)

物納承諾書(必要な場合)(Excelファイル:17.4KB)」 1部 記載例(PDFファイル:129.7KB)

原本をそれぞれ1部ずつ、南島庁舎の水産農林課、もしくは南勢庁舎の総合受付へご提出ください。申請は毎月20日(閉庁日の場合はその前開庁日)を締め切り日として受け付けています。その後、申請地の現地確認を行ないます。

 

申請から許可までの流れ

  1. 事前相談・申請にかかる説明
  2. 申請書提出(毎月20日まで 閉庁日の場合はその前開庁日)
  3. 内容の確認・現地確認
  4. 翌月の農業委員会総会で審査(毎月5日頃開催)
  5. 農地中間管理機構へ農用地利用集積等促進計画の作成を要請
  6. 農地中間管理機構から三重県へ農用地利用集積等促進計画の提出
  7. 三重県から農用地利用集積等促進計画の認可公告(月の下旬頃)

農用地利用集積等促進計画の認可公告をもって、正式に貸借が行われることになります。

 

農地中間管理機構ホームページ