農地の貸し借りにおける利用権設定

更新日:2020年12月24日

農業経営基盤強化促進法による農地の利用権設定について

 農業経営基盤強化促進法とは、効率的かつ安定的な農業経営を育成するという目的を実現するため、農業経営の規模拡大、生産方式・経営管理の合理化などを進めていく意欲のある農業経営者(認定農業者等)を総合的に支援するために、国が平成5年に制定したものです。この法律に基づき、農地の貸し手と借り手の間で取り決めた期間が到来すれば自動的に契約が解除され、農地は貸し手に返される仕組みとなっています。

また、農地中間管理機構を活用した利用権設定の制度があり、諸条件に該当すると特典を受けることができます。

農地中間管理機構ホームページ

 

手続き

 「利用権設定関係貸借計画」の原本を2部、「農用地流動化貸借委託申出書(出し手用・受け手用)」の原本をそれぞれ1部ずつ、南島庁舎の水産農林課、もしくは南勢庁舎の総合受付へご提出ください。申請は毎月20日(閉庁日の場合はその前開庁日)を締め切り日として受け付けています。その後、申請地の現地確認を行ないます。

 

申請から許可までの流れ

  1. 事前相談・申請にかかる説明
  2. 申請書提出(毎月20日まで 閉庁日の場合はその前開庁日)
  3. 内容の確認・現地確認
  4. 翌月の農業委員会総会で審査(毎月5日頃開催)
  5. 農用地利用集積計画の公告(月の中旬頃)

農用地利用集積計画の公告をもって、正式に貸借が行われることになります。

利用権設定申請書(Excelブック:52KB)