農地の貸し借りにおける利用権設定

更新日:2026年02月25日

農業経営基盤強化促進法による農地の利用権設定について

 令和4年度に農業経営基盤強化促進法が改正されたことにより、市町村が行う「農用地利用集積計画(利用権設定)」は、農地中間管理機構(農地バンク)が行う「農用地利用集積等促進計画」と一本化されました。猶予期間として、令和6年度までは「農用地利用集積促進計画(利用権設定)」が活用できますが、令和7年3月末の公告を最後に利用できなくなります。

 なお、令和7年4月を過ぎても、期間満了までは効力が残ります。

 

手続き

常に必要な書類

対象者 提出部数 様式
共通 1 促進計画各筆明細(同意書)

様式(Excelファイル:38.3KB)

様式(PDFファイル:241.5KB)

記載例(PDFファイル:338.9KB)
1 促進計画各筆明細 様式別添

様式(Excelファイル:16KB)

様式(PDFファイル:45.7KB)

 
受け手 1 経営状況調書 様式(Excelファイル:61KB) 記載例(PDFファイル:276.8KB)
出し手 1 振込依頼書 様式(Wordファイル:25.8KB) 記載例(PDFファイル:147.1KB)
1

振込依頼書 委任状

※本人(土地登記事項証明書の所有者)名義以外の預金口座への振り込みを希望する場合

様式(Wordファイル:19.4KB) 記載例(PDFファイル:79.4KB)

 

 

【場合により必要な書類】

(1)相続未登記の場合

出し手(個人)の氏名は本人(土地登記事項証明書の所有者)のため、相続登記が未了の場合は、共有持分の過半を超える相続人の同意が必要です。

対象者 提出部数 様式
出し手 1 相続人の同意書 様式(Wordファイル:32.7KB) 記載例(PDFファイル:376.5KB)
1 相続関係説明図 様式(Excelファイル:26KB) 記載例(PDFファイル:176.6KB)

 

(2)農地に既設の農業用施設等がある又は新設する場合

農地中間管理事業で賃借できるのは、土地の部分のみです。農業用施設等の土地以外の部分は、別途、出し手と受けてで契約が必要です。

対象者 提出部数 様式
共通 2

土地定着物に関する確認書の写し

※農業用施設等の貸借の契約書がある場合はその写しでも可可

様式(Excelファイル:39.1KB) 記載例(PDFファイル:268.9KB)

注意:土地定着物に関する確認書の原本は2部作成し、出し手と受けてがそれぞれ保管してください。

 

(3)出し手の成年後見人(保佐人)が申請する場合

対象者 提出部数 必要書類
出し手 1 登記事項証明書等の成年後見人(保佐人)であることを示す書類の写し

 

 

必要な提出書類を南島庁舎の水産農林課、もしくは南勢庁舎の総合受付へご提出ください。申請は毎月20日(閉庁日の場合はその前開庁日)を締め切り日として受け付けています。その後、申請地の現地確認を行ないます。

 

申請から許可までの流れ

  1. 事前相談・申請にかかる説明
  2. 申請書提出(毎月20日まで 閉庁日の場合はその前開庁日)
  3. 内容の確認・現地確認
  4. 翌月の農業委員会総会で審査(毎月1回開催予定)
  5. 農地中間管理機構へ農用地利用集積等促進計画の作成を要請
  6. 農地中間管理機構から三重県へ農用地利用集積等促進計画の提出
  7. 三重県から農用地利用集積等促進計画の認可公告(月の下旬頃)

農用地利用集積等促進計画の認可公告をもって、正式に貸借が行われることになります。

 

農地中間管理機構ホームページ