下限面積要件の廃止について(農地法第3条許可関係)

更新日:2024年04月04日

「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が、令和5年4月1日から施行され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されました。

なお、農地の権利取得に必要なそのほかの要件(全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地域との調和要件)は、引き続き継続となりますので、ご注意ください。

要件 判断基準
全部効率利用 本人又は世帯員等が、権利取得後に利用すべき全ての農地等を効率的に利用して耕作していない場合
農作業常時従事

本人又は世帯員等が、権利取得後に必要な農作業に常時従事しない場合

(常時従事については、原則、本人または、世帯員等の権利取得後の農作業従事日数が年間150日以上であれば認められます。)

地域との調和 周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがある場合