火入れのときは
火入れをする場合は
森林又は森林周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行う場合は、山火事等の事故防止のため火入れを行う10日前までに役場に許可申請をし、許可を受けなければなりません。
許可の要件について
次のア及びイを満たすこと
ア 火入れの目的が次のうちいずれかに該当すること。(次の目的以外は火入れ申請に該当しません)
・造林のための地ごしらえ
・開墾準備
・害虫駆除
・焼畑
・採草地改良
イ 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象条件の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
火入れの手続きに必要な書類
・火入許可申請書
・火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取り図
・火入地が、申請者以外の者が所有又は管理する場合はその所有者又は管理者の承諾書
・申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする場合には、請負(委託)契約書の写し
許可の対象期間
火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内
防火体制
火入従事者
下記人数を満たすこと
・火入れ面積が0.5ヘクタールまでの場合は10人以上
・火入れ面積が0.5ヘクタールを越える場合は0.5ヘクタールを越える面積1ヘクタールにつき5人以上の増員
防火帯
延焼のおそれがないように下記のように設けること
・延長:=火入れ地の周囲
・幅:5メートル以上(火入れ地が傾斜地である場合はその上側に10メートル以上、風勢がある場合は風下に10メートル以上)
※河川、湖沼、溝、せき等により防火帯と同等に効果が認められる場合は省略できる
実施にあたっての注意事項
・火入従事者は、バケツ、くわ、スコップ等の消火に必要な器具を携行すること
・火入従事者は火入れの跡地が完全に消火するまで現場から退去しないこと。
・火入れは風下から行うこと。傾斜地の場合は、上方から下方に向かって行うこと。
・その他、指示があった場合はその指示に従うこと。
申請書の提出及び許可証の発行
火入許可申請書は水産農林課にご提出ください。内容を確認し許可条件に適合していれば、火入れ許可証を発行します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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南伊勢町役場 水産農林課(南島庁舎)
〒516-1492
三重県度会郡南伊勢町神前浦15
電話:0596-77-0007 ファックス:0596-76-0279
更新日:2025年04月14日