令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)

更新日:2025年07月25日

定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)

【不足額給付とは】

令和6年度に実施した定額減税及び補足給付金(調整給付)について、令和6年分所得税等が確定したのちに、令和6年度に実施した調整給付額に不足が生じた方等に対し、不足額を給付するものです。

また、税法上の扶養親族にならないことから定額減税の対象外となった方へ給付を行います。

 

【対象者】

令和7年1月1日時点で南伊勢町に住民登録のある方(令和7年度個人住民税が南伊勢町で課税される方)で、不足額給付1または不足額給付2のどちらかに該当する方

ただし、納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える方は対象外となります。

【不足額給付1】

令和6年分所得税及び定額減税の実績額等の確定に伴い、令和6年度に実施した調整給付額に不足が生じた方に対して、その不足額を給付します。

対象者となりうる方

・令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得」となった方

・子どもの出生など、扶養親族等が令和6年中に増えたことにより、「所得税分定額減税可能額(令和6年度当初調整給付時)」<「所得税定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

・令和6年度に実施した当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

 

【不足額給付2】

本人及び扶養親族として令和6年度定額減税対象外であり、以下の要件をすべて満たす方

1 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外であること。)

2 青色事業専従者や事業専従者(白色)、または合計所得額48万円を超える方であり、税制度上「扶養親族」の対象外となる方(扶養親族等として、定額減税の対象外であること。)

3 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)、令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税となる世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

 

【給付額】

不足額給付1 不足額給付算定時点の調整給付額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の額との差額

不足額給付2 原則4万円(ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

【支給手続き】

対象の方には、支給のお知らせ、支給要件確認書等を送付します。(7月末から順次発送予定です。

 

「支給のお知らせ」が届いた方(7月末に発送しました。)

お知らせに振込先口座が記載されています。振込先口座を変更されない方は、特に手続きは必要ありません。

 

支給確認書(緑色の用紙)が届いた方

支給確認書に必要事項をご記入いただき、本人確認書類(免許証、健康保険証、マイナンバーカード等の写し)及び振込先金融機関口座の確認書類(通帳の写し)を添付して、返信用封筒にて返送してください。

 

【支給時期】

支給のお知らせが届いた方で口座変更等のない方は、8月26日に支給を予定しています。

支給確認書が届いた方は、支給確認書と必要書類を役場に提出後、書類に不備がないことが確認できしだい、順次支給します。(役場に書類が届いてから3週間から4週間程度を目安に支給)

お電話でのお問合せは、申請者本人の確認ができず、お答えできない場合があります。

 

【給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」に注意してください。】

ご自宅や携帯電話などに南伊勢町役場から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、コンビニエンスストアでギフトカードの購入を求めること、支給のための手数料の振り込みを求めることはありません。少しでも不振な電話や郵便物があった場合は、町役場や最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。