後期高齢者医療制度について

更新日:2023年11月30日

次の人は、それまで医療を受けていた国保、健康保険組合、共済組合などから後期高齢者医療制度に移ることになります。

  1. 75歳以上の人
  2. 寝たきりなど一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の人
    認定には申請し、後期高齢者医療広域連合から認定を受けることが必要です。

詳しい制度につきましては、三重県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

届出が必要なとき

届出が必要な場面と必要なもの

こんなとき 届出に必要なもの
一定の障害がある人が、65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったとき

保険証

国民年金証書・身体障害者手帳・医師の診断書のいずれかの書類

対象者が転出するとき

保険証

対象者が転入するとき

負担区分証明書

対象者が同じ都道府県内で住所が変わったとき

保険証

対象者が生活保護を受け始めたとき

保険証

対象者が死亡したとき

死亡した人の保険証

※届出にはすべて本人確認書類が必要です

・申請者の本人確認書類(顔写真のない身分証明書の場合は2点必要です)

・申請者が別世帯の場合、委任状が必要です。

届出場所

・南勢庁舎税務住民課

・南島庁舎総合窓口

郵送で提出される場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。