障がい者医療費助成

更新日:2022年05月30日


対象となる人

南伊勢町内に住所があり、いずれかの健康保険に加入し、生活保護法による保護を受けていない人で、次の項目に該当する人。

  • 身体障害者手帳の交付を受けている(1~3級)
  • 療育手帳の交付を受けている
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている(通院のみ)

南伊勢町では所得制限限度額はありませんが、障がい者医療費助成制度の適用を受けるには、受給資格の申請を行い受給資格証の交付を受けてください。

手続きに必要なもの

  • 印鑑
  • 健康保険証
  • 預金通帳
  • 個人番号(マイナンバーがわかるもの)
  • 申請者の本人確認ができるもの

申請が遅れると・・・

特段の事由がある場合を除き、要件の該当日から1ヶ月以上を経過した場合、受給資格の開始は申請された月の初日からとなります。

助成のしくみ(三重県内の医療機関で受診したとき)

助成のしくみ(三重県内の医療機関で受診したとき)

県外の医療機関で受診したとき

受給資格証は使用できません。

診療月より2年以内に領収書(保険診療分が確認でき、医療機関の受領印があるもの)の原本をお持ちのうえ、手続きを行ってください。

0~6歳までの子どもの助成方法(現物給付)

  • 三重県内の医療機関を受診するときは、必ず健康保険証と一緒に、受給資格証(白色)と『現物給付』の表示のある受給資格証(オレンジ色)を提示してください。
  • 保険適用分の医療費について窓口負担が無料となります。
  • 小児慢性特定疾病や育成医療など、公費負担医療費制度の受給者証をお持ちの方は、合わせて提示してください。

助成額

  • 医療機関等で支払った医療費(保険診療分)の自己負担相当額
  • ただし、加入する医療保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、助成額から控除します。
  • 助成額は医療機関ごとに入院・外来別に1ヶ月単位で計算します。ただし、同一医療機関であっても歯科と歯科以外の診療科は合算しません。

以下の場合は助成対象外です

  • 入院時の食事療養にかかる標準負担額
  • 保険給付以外のもの(定期検診や予防接種、診断書料、差額ベッド代など)
  • 学校や保育園でけがなどをした場合、日本スポーツ振興センター災害共済から給付があります。その給付が優先されるので、先に福祉医療費の助成を受けた場合は、返還していただくことになりますのでご注意ください。
  • 交通事故などの第三者行為

こんなときは届出を・・・

届出がひつようなときの一覧
こんなとき 持参するもの
住所・氏名が変わったとき 印鑑・受給資格証・マイナンバーのわかるもの
健康保険証が変わったとき 印鑑・受給資格証・新しい健康保険証
マイナンバーのわかるもの
振込口座が変わったとき 印鑑・受給資格証・新しい預金通帳
マイナンバーのわかるもの
南伊勢町に転入するとき 印鑑・預金通帳・身分証明書
障がいの手帳・マイナンバーのわかるもの
南伊勢町から転出するとき 印鑑・受給資格証・マイナンバーのわかるもの
死亡されたとき 印鑑・受給資格証・マイナンバーのわかるもの
受給資格証を紛失したとき 印鑑・身分証明書・マイナンバーのわかるもの

受給者証の更新について

受給資格証は毎年9月1日で更新します。

毎年8月下旬ごろに新しい受給資格証を郵送します。