一人親家庭等医療費助成

更新日:2022年05月30日

対象となる人

南伊勢町に住所があり、健康保険に加入している。

生活保護法による保護を受けていない人で、次の項目に該当する人。

・18歳年度末までの子どもを養育している母子家庭の母及び子ども

・18歳年度末までの子どもを養育している父子家庭の父及び子ども

・父母のいない18歳年度末までの子どもを養育している配偶者のいない養育者及び子ども

南伊勢町では所得制限限度額はありませんが、一人親家庭等医療費助成制度の適用を受けるには、受給資格の申請を行い受給資格証の交付を受けてください。

 

手続きに必要なもの

・印鑑

・受給対象者すべての健康保険証

・預金通帳

・配偶者と離婚した場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などその事実を確認できる書類

・すでに子ども医療費の助成を受けている場合は、子ども医療受給資格証

・個人番号(マイナンバー)がわかるもの

・本人確認ができるもの

 

申請が遅れると・・・

特段の事由がある場合を除き、要件の該当日から1ヶ月以上経過した場合、受給資格の開始は、申請した月の初日からとなります。

 

助成のしくみ(三重県内の医療機関で受診したとき)

助成のしくみ

三重県外の医療機関で受診したとき

・受給資格証は使用できません

診療した月から2年以内に、領収書(保険診療分が点数で確認でき、医療機関の受領印があるもの)の原本をお持ちのうえ、手続きを行ってください。

 

0~6歳までの子どもの助成方法(現物給付)

・三重県内の医療機関を受診するときは、健康保険証と一緒に、白色の受給資格証とオレンジ色の『現物給付』の表示のある受給資格証をご提示ください。

・保険適用分の医療費について窓口負担が無料となります。

・小児慢性特定疾病や育成医療など、公費負担医療制度の別の受給資格証をお持ちの方は、合わせてご提示ください。

 

助成額

・医療機関等で支払った医療費(保険診療分)の自己負担相当額

・ただし加入する健康保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、助成額から差し引きます。

・助成額は医療機関ごとに、入院・外来別に1ヶ月単位で計算します。ただし、同じ医療機関であっても歯科と歯科以外の診療科とは合算しません。

<以下の場合は助成対象外です>

・入院時の食事療養にかかる標準負担額

・保険給付以外のもの(定期検診や予防接種、差額ベッド代、診断書料など)

・学校や保育園でけがなどをした場合、日本スポーツ振興センター災害共済から給付があります。その給付が優先されるので、先に福祉医療費の振込みを受けた場合は返還していただくことになりますのでご注意ください。

・交通事故などの第三者行為

 

こんなときは届出を・・・

こんなとき 持参するもの
住所・氏名が変わったとき 印鑑・受給資格証・マイナンバーのわかるもの
健康保険証が変わったとき 印鑑・受給資格証・新しい健康保険証
マイナンバーのわかるもの
振込口座が変わったとき 印鑑・受給資格証・新しい預金通帳
マイナンバーのわかるもの
南伊勢町に転入するとき

印鑑・預金通帳・身分証明書・健康保険証
マイナンバーのわかるもの

南伊勢町から転出するとき 印鑑・受給資格証・マイナンバーのわかるもの
死亡されたとき 印鑑・受給資格証・マイナンバーのわかるもの
結婚されたとき(事実婚を含む) 印鑑・受給資格証・マイナンバーのわかるもの
受給資格証を紛失したとき 印鑑・身分証明書・マイナンバーのわかるもの

 

受給者証の更新について

受給資格証は毎年9月1日で更新します。

毎年8月下旬ごろに新しい受給資格証を郵送します。