国民健康保険制度
令和5年8月1日から国民健康保険証が変わります
現在の国民健康被保険者証の有効期限は令和5年7月31日です。新しい被保険者証は、7月中旬に世帯主様宛に簡易書留で郵送します。令和5年8月1日以降は新しい被保険者証を窓口で提示してください。
就職などで、社会保険等に加入した場合は、国保からの脱退届出が必要です。 手続きが遅れ、国保で受診してしまうと、後日国保が負担した医療費を返納していただく場合がありますのでご注意ください。 |
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国民健康保険とは
国民健康保険とは、会社などの健康保険に加入していない人が、病気やケガで多額の医療費を負担しなければならないとき、お互いが助け合うために、ふだんから所得や加入者数などに応じた保険税を出し合い、国も補助して医療費の負担を軽くするためにできた制度です。
子どもが生まれた時や就職したとき、退職したとき、住所が変わったとき、死亡したときなどは、手続きが必要です。
職場の医療保険(健康保険、共済組合、船員保険など)に加入しているか、生活保護を受けている方以外は、すべての方が加入しなければなりません。
平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立したことにより、平成30年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わりました。
安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営の中心的な役割を担うことで制度の安定化を目指します。
なお、保険証の発行や保険税の賦課・徴収、保険給付などの手続きは、引続き市町村が行います。
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更新日:2023年07月01日