マイナンバーカードの保険証利用について

更新日:2021年11月18日

令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局の窓口で、今までの健康保険証のほかに、マイナンバーカードも健康保険証として利用できるようになりました。是非この機にマイナンバー(個人番号)カードを作りませんか?

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マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、これまでの健康保険証は引き続き使えます。また、マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合でも、健康保険の加入・脱退(取得・喪失)の手続きは引き続き必要ですので、ご注意ください。

マイナンバーカードの保険証利用に対応する医療機関等は順次拡大予定であり、令和3年10月20日からすべての医療機関等で利用できるわけではありません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、以下のリンクから確認できます。


厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)

 

利用には事前に登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。

登録の申し込みは、マイナポータルでできます。健康保険証としての登録方法や詳しい利用方法については、以下のリンクから確認できます。


厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)

 

マイナンバー(12桁の数字)は使いません

マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることはありません。

 

6つのメリット

1.健康保険証としてずっと使える

マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引っ越ししても、保険証の切り替えを待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで受診できます。

※各健康保険への加入、喪失の届出は引き続き必要です。

2.医療保険の資格確認がスピーディに

カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

3.窓口への書類の持参が不要に

オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要になります。

※福祉医療費助成に該当される方の受給資格証の持参は引き続き必要です。

4.健康管理や医療の質が向上

マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。

患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。

5.医療保険の事務コストを削減

医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。

6.医療費控除もマイナンバーカードで便利に

マイナポータルを活用して、ご自身の医療情報を確認できるようになります。

確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。

 

よくある質問

問) 令和3年10月からは、マイナンバーカードがないと受診できないのですか?

答) 今までどおり「保険証」のみでも受診できます。

 

問) マイナンバーカードを持てば、「保険証」は持たなくてもいいのですか?

答) カードリーダー(カードを読み込む装置)が設置されている病院や薬局では「保険証」を持たなくても受診できますが、設置されていない病院や薬局では「保険証」が必要になります。

 

問)マイナンバーカードを持っていれば、すぐに「保険証」として利用できるのですか?

答)事前にマイナポータル(政府が運営する自分専用のオンラインサービスサイト)で登録することが必要です。