適正な受診にご協力をお願いします
お薬についてのお願い
あなたは大丈夫?多剤服用(ポリファーマシー)
ポリファーマシーとは、多くの薬を服用しているために副作用を起こしたり、きちんと薬が飲めなくなったりしていることをいいます。単に服用する薬の数が多いことではありません。高齢になると薬が効きすぎてしまったり、副作用が出やすくなったりすることがあります。薬を飲んでいていつもと違う症状があったり、薬が追加されたり、変わった場合は特に注意しましょう。
また、気になる症状があっても、勝手に薬をやめたり、減らしたりするのはよくありません。必ず、医師や薬剤師に相談しましょう。
日頃から、かかりつけ医やかかりつけ薬剤師をもち、自分の処方されている薬がわかるように、お薬手帳は1冊にまとめておきましょう。
重複服用にご注意ください。
異なる医療機関から同じ効能の薬が重複して処方されている場合は、薬の飲みすぎにつながり危険です。また、医療費の無駄使いになりますのでやめましょう。
さらに、同じ効能の薬と一緒に市販薬を購入して服用している場合は、十分な注意が必要です。
お薬手帳を1冊にまとめて、かかりつけ薬局をもちましょう。
ジェネリック医薬品を利用しましょう。
ジェネリック医薬品は、新薬(先発医薬品)と同じ主成分で製造されており、同等の効果をもつ安心・安全な薬です。新薬よりも価格が抑えられていて、医療費の節約につながります。
希望する際は、医療機関の窓口で利用希望の意思を伝えましょう。
セルフメディケーションを行いましょう
セルフメディケーションとは、『自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分自身で手当てすること』です。まずは、自分の身体の状態を知るためにも、毎年健康診断を受診しましょう。また、日頃から自分の健康状態をチェックしながら生活習慣の改善に取り組み、軽度な身体の不調時にはOTC医薬品(市販薬)を活用したり、症状にあわせて医療機関で受診するなど、適宜判断しましょう。
健康管理をすることや医療機関に適正にかかることで、医療費の抑制にもつながります。
リフィル処方箋をご存知ですか?
令和4年4月から、公的医療保険制度において、従来の分割調剤に加えて、新たに導入された制度です。医療機関の受診回数が少なくなるため、医療費の削減につながります。
リフィル処方箋とは
慢性患者など症状が安定している患者について、医師が長期処方が可能と判断した場合に、医師及び薬剤師の適正な連携のもと、同じ薬を最大3回まで繰り返しもらうことができる処方箋です。
分割調剤とは
長期保存が難しい薬剤や後発医薬品を初めて使用する場合など、医師の指示がある場合に行われる方法です。薬剤師のサポートが必要と医師が判断した場合などに行われ、最大3回分の処方箋が発行されます。
リフィル処方箋と分割調剤の違い
例えば、90日分の内服薬を患者に投与するため、30日分ごとに薬局で調剤して交付する場合、「医師が30日分の処方を繰り返し利用できる回数(3回)を記載した上で発行」されるものがリフィル処方箋であるのに対し、「医師が90日分の処方箋を発行し薬局に対して3回の分割指示」をするのが分割調剤です。
リフィル処方箋の注意点
・リフィル処方箋を希望される場合は、かかりつけ医に相談してください。
・投薬量に制限のある医薬品や湿布薬はリフィル処方箋の対象外です。
・継続的な薬学的管理指導を受けるため、同一の薬局で調剤してもうらことが推奨されています。
適正な受診のしかた
重複受診はやめましょう
同じ病気で複数の病院にかかる重複受診は、同じ検査や処置を行ったり、薬も二重に処方されたりして医療費の無駄になります。また、ご自分の体の負担にもなりますのでやめましょう。
最初から大きな病院にかかっていませんか?
高度な医療を中心に行う大きな病院は、紹介状なしで受診すると別途負担がかかります。また、本当に高度な医療を必要としている患者さまの治療の妨げにもなります。
まずはかかりつけ医で受診するようにしましょう。
緊急でないの時間外に受診していませんか?
休日や夜間などの時間外受診は、割増料金がかかります。病院の負担を増やし、急病人の治療に支障をきたす恐れもあります。
体調が悪いと感じるときは、早めに診療時間内に受診するようにしましょう。
柔道整復師(整骨院・接骨院)、はり、きゅう、マッサージの正しいかかり方
柔道整復師、はり・きゅう、マッサージの施術を受ける場合、国民健康保険が使える場合と使えない場合があります。施術を受ける前に、国民健康保険が適用される範囲を正しく理解して利用しましょう。
【適正な受診のために】
○負傷の原因は施術師に正しく伝えましょう。
○仕事中や通勤途中の負傷、交通事故による場合は、原則として保険証は使えません。
○慢性的な肩こりや疲労回復などの目的には、保険証は使えません。
○施術が長期にわたる場合は、医師の診察を受けましょう。
「医療費のお知らせ」について
「医療費のお知らせ」は、被保険者のみなさまに健康の大切さを認識いただき、国民健康保険がより健全に運営できるようご理解いただくために送付しているものです。
また、医療費控除の申告手続きで「医療費控除の明細書」として使用することができます。
なお、このお知らせに記載されていないものがある場合には、医療機関で発行された領収書に基づいて、「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付する必要があります。
※この場合、領収書は確定申告期限から5年間保管する必要があります。
※高額療養費などで補填された場合は、その金額を自己負担額から差し引いてください。
医療費のお知らせは、年3回発行していましたが、令和2年度から年2回発行に変わります。
【発行時期】
○1月~11月診療分・・・翌年1月下旬
○12月診療分・・・翌年3月上旬
※再発行はできませんので、医療費控除の申告手続きで使用する場合は、なくさないように注意してください。
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更新日:2024年06月27日