新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について

更新日:2023年03月07日

南伊勢町の国民健康保険に加入している被保険者の方で、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等により同感染症が疑われ、就労することができず給与を受けられない場合に傷病手当金を支給します。

対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

1.給与等の支払いを受けている南伊勢町国民健康保険の被保険者

2.新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のために就労ができなくなったこと

3.就労ができなくなったことにより、給与等の支払いを受けられていないか、一部減額されて支払われていること

4.3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも仕事を休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間に属すること

支給期間

就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日から就労することができない期間のうち、就労を予定していた日

支給額

(就労ができなくなった月の直近3か月間の給与収入の合計÷就労日数)×3分の2×就労を予定していた日数

※1日あたりの支給額に上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年3月31日の間で療養のために就労するができない期間(ただし、入院が継続するときなどは最長1年6か月まで)

※就労できなかった日ごとに、その翌日から2年を経過すると、時効により申請はできなくなりますのでご注意ください。

申請書

※様式第4号については、感染または感染の疑いで受診された医療機関に作成を依頼してください。自宅待機等で医療機関を受診しなかった場合は作成不要ですが、その場合は様式第2号国民健康保険傷病手当金支給申請書の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。