産前産後期間の国民健康保険税の軽減について
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険税を軽減する制度が創設されました。
対象となる方
出産日(または出産予定日)が令和5年11月1日以降の国民健康保険加入者の方。
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)
軽減対象の期間
単胎妊娠の場合 出産予定月または出産月の前月から翌々月の4ヶ月分
多胎妊娠の場合 出産予定月または出産月の3ヶ月前から翌々月の6ヶ月間
軽減対象の保険税
対象者の減免対象期間における国民健康保険税のうち、所得割額と均等割額。
※元々の保険税額が賦課限度額を超過している世帯では、相当額を免除適用してもなお限度額を超過している場合は保険税額が変わりませんのでご注意ください。
届出について
届出期間
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。
届出に必要な書類
1.産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(Wordファイル:18.1KB)
2.母子健康手帳(出産予定日または出産日が確認できるもの)
3.届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)
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更新日:2024年05月10日