出産したとき

更新日:2021年07月02日

国民健康保険に加入している方が出産したとき(妊娠12週以上の死産・流産を含む)、出産育児一時金が支給されます。

ただし、社会保険から出産育児一時金が支給される場合(被保険者本人で1年以上の加入期間があり、退職後6カ月以内に出産した場合)は、国民健康保険からは支給されません。

支給金額

出生児1人につき42万円支給されます。

なお、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産する場合や、妊娠12週以上22週未満の出産の場合、支給金額は40万4,000円です。

また、出産した日の翌日から起算して2年を過ぎると時効により申請できません。

支給方法

出産育児一時金直接支払制度

出産費用に出産育児一時金を充てることができる制度です。

世帯主と医療機関が出産前に「直接支払制度に合意する旨の文書」の締結を行えば、保険者が出産育児一時金を医療機関に支払います。

※妊娠から出産されるまでに、国民健康保険から違う健康保険に変わった場合は、必ず医療機関に報告してください。

<例1>直接支払制度を利用し、出産費用に47万円かかった場合

47万円 ― 42万円 = 5万円 (本人が医療機関の窓口で5万円支払います)

<例2>直接支払制度を利用し、出産費用に35万円かかった場合

35万円 ― 42万円 = -7万円 (本人の申請により7万円支給されます)

必要書類

出産育児一時金直接支払制度を利用しなかったとき

出産育児一時金直接支払制度を利用したが、出産費用が支給額に満たなかったとき

いずれも

・本人確認書類(運転免許証など)

・国民健康保険証

・認印

・振込先がわかるもの

・医療機関が発行する出産に関する明細・領収書(直接支払制度利用の有無が記載されているもの)

・死産、流産の場合は、死産証書、埋火葬許可証、母子健康手帳などの死産・流産を証明するもの(コピーでも可)が必要です。