死亡したとき
国民健康保険の被保険者が亡くなったときには、申請により葬祭執行者に葬祭費(50,000円)が支給されます。
葬儀の日から起算して2年を過ぎると、時効により申請できません。
葬祭費の支給条件
・亡くなった方が、死亡日に国民健康保険に加入していること
・亡くなった方の葬儀が終了していること
手続きに必要なもの
・亡くなった方の国民健康保険証
・認印
・振込先がわかるもの(葬祭執行者の通帳など)
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国民健康保険の被保険者が亡くなったときには、申請により葬祭執行者に葬祭費(50,000円)が支給されます。
葬儀の日から起算して2年を過ぎると、時効により申請できません。
・亡くなった方が、死亡日に国民健康保険に加入していること
・亡くなった方の葬儀が終了していること
・亡くなった方の国民健康保険証
・認印
・振込先がわかるもの(葬祭執行者の通帳など)
更新日:2021年08月06日