医療費の全額を負担したとき
次のような場合は、医療機関でいったん費用を全額支払うことになりますが、後で申請していただくことにより、保険給付分の払い戻しを受けることができます。
ただし、医療費等の代金を支払った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効により申請できません。
手続きに必要なもの
急病などやむを得ない理由で国民健康保険証を持たずに受診したとき
・本人確認書類(運転免許証など)
・国民健康保険証
・認印
・振込先がわかるもの
・医療機関の領収書
コルセットなど治療用装具を作ったとき
・本人確認書類(運転免許証など)
・国民健康保険証
・認印
・振込先がわかるもの
・装具の領収書(原本が必要です)
・医師の意見書、装具装着証明書(原本が必要です)
以前加入していた社会保険などの保険証を使用し、返還請求されたとき
・本人確認書類(運転免許証など)
・国民健康保険証
・認印
・振込先がわかるもの
・以前加入していた社会保険などが交付した診療報酬明細書
・返納確認ができるもの(領収書など)
※できる限り、社会保険などから届いた書類一式をお持ちください。
療養費として支給される額
審査で認められた額の保険者負担である7割相当額(未就学児は8割、70歳から74歳の方は7割から8割)が支給されます。
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更新日:2021年08月06日