人工透析などの特定疾病の治療を受けるとき

更新日:2021年07月02日

人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病や血液製剤によるHIV感染症について、申請に基づいて「特定疾病療養受療証」を交付します。

「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、特定疾病の治療に限り、1つの病院で1カ月の自己負担額が1万円(上位所得者は2万円)に軽減される制度があります。

該当日は申請した月の初日からです。

手続きに必要なもの

・申請者の本人確認書類(運転免許証)

・対象者の国民健康保険証

・対象者および世帯主のマイナンバー

・認印

・特定疾病であることを証明する書類(医師の意見書)

※別世帯の方による申請の場合は、委任状が必要です。