交通事故に遭ったとき
届け出はお早めに
交通事故など第三者の行為(※)によって傷病を受け、国民健康保険で治療を受ける場合、保険者への届け出が義務付けられています。
該当する場合は必ず税務住民課へ届け出てください。
※第三者の行為とは・・・
・自転車事故を含む交通事故
・不当な暴力行為を受けた
・他人のペットに噛まれた
・飲食店で食中毒にあった
医療負担は加害者の責任
第三者行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額支払うべきです。
一時的に国民健康保険が立て替えている状態なので、国民健康保険が後日、加害者に対して費用の請求をします。
示談は慎重に
税務住民課へ届け出る前に示談をすると、その取り決めが優先され、国民健康保険から加害者に医療費を請求できない場合があります。その場合は、被害者へ請求することになりますのでご注意ください。
後遺症の治療なども考慮して、示談の前に必ず税務住民課へ届け出てください。
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更新日:2021年08月27日