交通事故に遭ったとき

更新日:2021年08月27日

届け出はお早めに

交通事故など第三者の行為(※)によって傷病を受け、国民健康保険で治療を受ける場合、保険者への届け出が義務付けられています。

該当する場合は必ず税務住民課へ届け出てください。

様式集(三重県国民健康保険団体連合会ホームページ内)

※第三者の行為とは・・・

・自転車事故を含む交通事故

・不当な暴力行為を受けた

・他人のペットに噛まれた

・飲食店で食中毒にあった

 

医療負担は加害者の責任

第三者行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額支払うべきです。

一時的に国民健康保険が立て替えている状態なので、国民健康保険が後日、加害者に対して費用の請求をします。

 

示談は慎重に

税務住民課へ届け出る前に示談をすると、その取り決めが優先され、国民健康保険から加害者に医療費を請求できない場合があります。その場合は、被害者へ請求することになりますのでご注意ください。

後遺症の治療なども考慮して、示談の前に必ず税務住民課へ届け出てください。