国民健康保険証が使えないとき

更新日:2021年07月02日

医療機関に国民健康保険証を提示しても、次のような場合は保険証が使えません。

 

病気とみなされないもの、保険診療外のもの

・健康診断

・予防接種

・美容整形

・正常分娩

・経済上の理由による人工中絶など

 

ほかの保険が使えるとき

・仕事上のケガや病気(労災保険の対象となります)

 

給付が制限されるとき

・けんかや泥酔などによるケガや病気

 

その他

・国民健康保険証の資格を取得したが、特段の理由なく届出期間内(14日以内)にその届出をしないため、国民健康保険証の交付を受けないうちに医療機関で受診した場合