国民健康保険証が使えないとき
医療機関に国民健康保険証を提示しても、次のような場合は保険証が使えません。
病気とみなされないもの、保険診療外のもの
・健康診断
・予防接種
・美容整形
・正常分娩
・経済上の理由による人工中絶など
ほかの保険が使えるとき
・仕事上のケガや病気(労災保険の対象となります)
給付が制限されるとき
・けんかや泥酔などによるケガや病気
その他
・国民健康保険証の資格を取得したが、特段の理由なく届出期間内(14日以内)にその届出をしないため、国民健康保険証の交付を受けないうちに医療機関で受診した場合
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更新日:2021年07月02日