国民健康保険が使えないとき
医療機関にマイナ保険証(健康保険の利用登録をしたマイナンバーカード)、資格確認書を提示しても、次のような場合は保険が使えません。
病気とみなされないもの、保険診療外のもの
・健康診断
・予防接種
・美容整形
・正常分娩
・経済上の理由による人工中絶など
ほかの保険が使えるとき
・仕事上のケガや病気(労災保険の対象となります)
給付が制限されるとき
・けんかや泥酔などによるケガや病気
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医療機関にマイナ保険証(健康保険の利用登録をしたマイナンバーカード)、資格確認書を提示しても、次のような場合は保険が使えません。
・健康診断
・予防接種
・美容整形
・正常分娩
・経済上の理由による人工中絶など
・仕事上のケガや病気(労災保険の対象となります)
・けんかや泥酔などによるケガや病気
更新日:2025年10月01日