国民健康保険税の仮算定・本算定賦課について

更新日:2021年07月02日

国民健康保険税は、医療分・後期高齢者支援金分(以下「支援金分」といいます。)及び介護分とも、所得割の根拠となる前年の総所得金額が決定しないと算出することができません。

そこで、4月から6月(1期から3期)の各納期の納付税額は、前年度の国保税額の12分の1の額(百円未満切り捨て)を納めていただきます。これを「仮算定賦課」といいます。

したがって、一年間の保険税(医療分・支援金分および介護分)を確定する「本算定賦課」は、計算した年税額から4月から6月の仮算定賦課額を差し引いた残額を、残りの9回の納期(7月から翌年3月(4期から12期))で割った額(百円未満切り捨てた額を8月以降に配分し、差し引いた残額から8月以降に配分した額を差し引いた額を7月分とする)を納付していただきます。