特別徴収(年金からの国保税の天引き)について
特別徴収とは、世帯主(納税義務者)が公的年金を受給している場合、国民健康保険税の納付について普通徴収(納付書でご自身で納めていただいたり、口座振替により納めていただく)ではなく、年金から天引きする方法です。
次の4つの条件にすべて該当する方(世帯)が対象となります。
1.世帯主が国民健康保険の被保険者である。
2.世帯の国民健康保険加入者全員の年齢が、65歳から74歳までである。
3.特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上である。
4.介護保険料と国民健康保険税の合算額が、特別徴収の対象となる年金額の半分以下である。
※年度内に世帯主または家族が75歳になる場合は、その年度は普通徴収(納付書でご自身で納めていただいたり、口座振替により納めていただく)によって課税します。
年金からの徴収方法
特別徴収は、4月・6月・8月を仮徴収、10月・12月・2月を本徴収として、年6回年金から年金から天引きします。
仮算定 | 本算定 |
4月・6月・8月 | 10月・12月・翌年2月 |
前年度の最後に特別徴収された額と 同じ額 |
本年度保険税額を算定し、 そこから4月・6月・8月にすでに課税した保険税を差し引き、 残りの税額を3分の1にした額 |
※年金天引きでの国民健康保険の納付については、口座振替によりお支払いいただく普通徴収(支払いする保険税の総額は変わりません)が選択できますので、希望される方は税務住民課・南島庁舎総合窓口のいずれかの窓口で手続きしてください。
口座振替の届出のない方は希望される金融機関に「南伊勢町税等口座振替依頼書」の提出が必要です。
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更新日:2023年04月01日