特別徴収(年金からの国保税の天引き)について

更新日:2023年04月01日

特別徴収とは、世帯主(納税義務者)が公的年金を受給している場合、国民健康保険税の納付について普通徴収(納付書でご自身で納めていただいたり、口座振替により納めていただく)ではなく、年金から天引きする方法です。

次の4つの条件にすべて該当する方(世帯)が対象となります。

1.世帯主が国民健康保険の被保険者である。

2.世帯の国民健康保険加入者全員の年齢が、65歳から74歳までである。

3.特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上である。

4.介護保険料と国民健康保険税の合算額が、特別徴収の対象となる年金額の半分以下である。

※年度内に世帯主または家族が75歳になる場合は、その年度は普通徴収(納付書でご自身で納めていただいたり、口座振替により納めていただく)によって課税します。

年金からの徴収方法

特別徴収は、4月・6月・8月を仮徴収、10月・12月・2月を本徴収として、年6回年金から年金から天引きします。

仮算定 本算定
4月・6月・8月 10月・12月・翌年2月

前年度の最後に特別徴収された額と

同じ額

本年度保険税額を算定し、

そこから4月・6月・8月にすでに課税した保険税を差し引き、

残りの税額を3分の1にした額

※年金天引きでの国民健康保険の納付については、口座振替によりお支払いいただく普通徴収(支払いする保険税の総額は変わりません)が選択できますので、希望される方は税務住民課・南島庁舎総合窓口のいずれかの窓口で手続きしてください。

口座振替の届出のない方は希望される金融機関に「南伊勢町税等口座振替依頼書」の提出が必要です。