国民健康保険税の軽減について

更新日:2023年08月17日

所得基準による保険税の軽減

国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、前年中の所得の総所得金額が一定基準以下の場合には、国民健康保険税の均等割額・平等割額を減額し、負担を軽くする制度があります。

軽減制度が適用されるのは、世帯主(国保加入者でない世帯主も含む)及び国民健康保険の加入者全員が申告を済ませている世帯に限られますので、所得を申告していない世帯には軽減制度が適用されません。(会社等から給与支払報告書や公的年金支払報告書が提出されている場合を除く。)

収入がなかった方や遺族年金・障害年金などの非課税所得のみだった場合も、町・県民税あるいは国民健康保険税の申告が必要です。前年度の収入について未申告の方は申告書の提出をお願いします。

国民健康保険税簡易申告書(PDFファイル:185KB)

国民健康保険税簡易申告書(記入例)(PDFファイル:206.5KB)

 

<令和5年度軽減判定基準表>

軽減割合

基準となる所得金額

(擬制世帯主を含む世帯主、被保険者および同一世帯の方の所得の合計額で比較)

7割軽減

世帯の合計基準所得が、43万円+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下

5割軽減

世帯の合計基準所得が、43万円+(29万円×被保険者数)

+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下

2割軽減

世帯の合計基準所得が、43万円+(53万5,000円×被保険者数)

+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下

※給与収入が55万円を超える人と、年金支給額が60万円を超える(65歳未満)または110万円を超える(65歳以上)方

後期高齢者医療制度への移行に伴う保険税の軽減

特定世帯について

これまで国保被保険者であった方が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、同じ世帯の他の国保被保険者が1人だけになった世帯を「特定世帯」といいます。

この場合、国民健康保険税の「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が最大で5年間は半額になり、その後は最大で3年間、4分の1軽減(4分の3を課税)されます。

(転入出や死亡などで世帯構成が変わると対象外になる場合があります。)

旧被扶養者について

これまで被用者保険(会社の社会保険や共済組合等をいい、国保組合を除きます。)の被保険者であった方が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方を「旧被扶養者」といいます。

この場合、所得割はかからず、国保加入後2年間は均等割が半額(※)となります。さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯については、国保加入後2年間は平等割も半額(※)となります。

(※)「7割軽減」、「5割軽減」の対象となる世帯をのぞきます。

失業に伴う保険税の軽減

倒産・解雇などによる離職や、雇い止めなどによる離職をされて国保へ加入された方は、申請により保険税が軽減されます。

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで、失業者の前年所得のうち給与所得を30/100として算定します。

対象になる方・・・雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業給付を受ける方

ご自分が対象になるかどうかは、雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードで確認できます。

・特定受給資格者に該当する離職理由コード・・・11、12、21、22、31、32

・特定理由離職者に該当する離職理由コード・・・23、33、34

子ども(未就学児)に係る均等割の軽減

子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国・地方の取組として、国保制度において子ども(未就学児)の均等割が5割軽減されます。

上記「所得基準による保険税の軽減」と併用されます。
例)所得基準により7割軽減が適用されている世帯の、子どもの均等割は8.5割軽減される。