マイナンバー制度の概要について

更新日:2022年08月17日

マイナンバー及びマイナンバー制度とは

平成25年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が成立し、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入が決定されました。これにより、住民一人ひとりが12桁の番号を持つことなりました。(外国人の方も対象となります)


12桁のマイナンバーは、漏洩し、不正に利用されるおそれがある場合を除いて変更されることはなく、一生同じ番号が使われる大切なものです。マイナンバーが記載された通知カードやマイナンバーカードは、大切に取り扱いましょう。

ご自身のマイナンバーを知るには

ご自身のマイナンバーは、通知カードを住民票に記載された住所へ通知されます。
制度開始に伴う一斉の通知は平成27年10月より順次行われました。

通知カードが受け取れなかった方は住民票のある市区町村へお問い合わせが必要です。

新生児や、海外から転居してきた方には住民票が登録されてから3週間程度で住民票に記載された住所へ通知されます。

マイナンバーの使われ方

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。 

利便性の向上 

これまで、市区町村役場、税務署、社会保険事務所など複数の機関を回って書類を入手し、提出するということがありました。マイナンバー制度の導入後は、社会保障・税関系の申請時に、課税証明書などの添付書類が削減されるなど、面倒な手続が簡単になります。また、本人や家族が受けられるサービスの情報のお知らせを受け取ることも可能になる予定です。 

行政の効率化

マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体等での手続で、個人番号の提示、申請書への記載などが求められます。国や地方公共団体の間で情報連携が始まると、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合、転記等に要する時間・労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになります。 

公平・公正な社会の実現

所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることを防ぎ、不正受給の防止、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になります。 

また、国の法律で定める事項のほかに、各市区町村で実施する独自の事業や、制度にマイナンバーを活用するため、市区町村条例で定め、個人情報保護委員会に届出を出し、独自利用事務としてマイナンバーが利用されます。

関連情報

通知カードからマイナンバーカードにしたいときは

通知カードとともに送付された「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記載し、顔写真を貼り付けて郵送で申請すると、マイナンバーカードの交付を受けることができます。
この他、パソコン・スマートフォン・まちなかの証明写真機からも申請できます。

「個人番号カード交付申請書」を紛失された方は、再発行についてお住まいの市区町村窓口に御相談ください。

マイナンバー制度に関するお問い合わせ先

国の問い合わせ先
0120-95-0178(無料)
平日 午前9時30分~午後8時
土日祝 午前9時30分~午後5時30分 ※年末年始を除きます。

南伊勢町
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーに関する手続き
役場 税務住民課
電話 0599-66-1116

 

マイナンバーに関する詳しい情報のリンク