南伊勢町におけるマイナンバー独自利用事務について

更新日:2020年12月24日

  マイナンバーは、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 法律(=番号法)で定められた事務において、利用することができます。

独自利用事務とは
  番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

  この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について
  南伊勢町の独自利用のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条1項に基づく届出)承認されています。

独自利用事務の情報連携に係る届出書について
執行
機関
届出
番号
独自利用事務の名称 届出書
(対象者)
南伊勢町長 1 南伊勢町福祉医療費の助成に関する条例(平成17年10月1日条例第114号)による障がい者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めもの 障害者医療費助成1(PDF:81KB)
南伊勢町長 2 南伊勢町福祉医療費の助成に関する条例(平成17年10月1日条例第114号)による一人親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めもの 一人親家庭の母又は父及び児童2(PDF:81.9KB)
南伊勢町長 3 南伊勢町福祉医療費の助成に関する条例(平成17年10月1日条例第114号)による子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めもの 子供医療費3(PDF:81.4KB)
南伊勢町長 4 南伊勢町福祉医療費の助成に関する条例(平成17年10月1日条例第114号)による障がい者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めもの 障害者医療費助成4(PDF:86.6KB)
南伊勢町長 5 南伊勢町福祉医療費の助成に関する条例(平成17年10月1日条例第114号)による一人親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めもの 一人親家庭の母又は父及び児童5(PDF:84.4KB)