マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください

更新日:2025年12月22日

マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限について

 

マイナンバーカードの宣伝チラシの画像

マイナンバーカード及び電子証明書(署名用・利用者用暗証番号)には、有効期限があります。

 

申請完了日

令和4年3月31日までに

カード申請をした方

令和4年4月1日以降に

カード申請をした方

マイナンバーカードの

有効期限

申請日に20歳以上の方は、

10回目の誕生日

申請日に20歳未満の方は、

5回目の誕生日

申請日に18歳以上の方は、

10回目の誕生日

申請日に18歳未満の方は、

5回目の誕生日

電子証明書の有効期限

年齢に関わらず、発行日から

5回目の誕生日

年齢に関わらず、発行日から

5回目の誕生日

※令和4年4月より、民法の青年年齢が20歳から18歳に変更されたことから、令和4年4月1日以降にカードの交付申請をされた対象者(18歳~19歳)の有効期限が変わります。それ以前にカードを申請した対象者(申請当時18歳~19歳)の有効期限は『5回目の誕生日』の変更はありません。

※外国籍の方は在留区分等により有効期限は異なります。

有効期限のお知らせ

令和2年1月以降にマイナンバーカードまたは電子証明書の有効期限を迎える方へ、有効期限の2~3ケ月前を目途に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、有効期限通知書が送付されます。3ケ月前時点での住民登録地のご住所宛に送付されますので、お引越しと更新時期が重なった方は、新住所の自治体へご相談ください。

マイナンバーカードに関する通知の画像

更新手続き

更新手続きは、有効期限の3ケ月前からできます。(有効期限通知書はなくても手続きは可能です)

※外国籍の方は在留カードの更新をした場合、マイナンバーカードの更新手続きも必要です。

 

※電子証明書(署名用・利用者用暗証番号)は無料で発行できます。

※カードの有効期限を過ぎると失効しますので、その前に更新手続きをしてください。

※電子証明書(署名用・利用者用暗証番号)の有効期限が過ぎると、コンビニ交付サービスや電子申告等の電子証明書を利用したサービスがご利用いただけなくなるため、ご注意ください。

 

代理人に電子証明書更新手続き(カード作成から5年目)を委任する場合

地方公共団体情報システム(J-LIS)からの封筒の中に、照会書兼回答書が同封されています。照会書兼回答書に必要事項を本人が記入し、封入・封をした状態でカードとともに代理人の方が窓口へお持ちください。

※代理人の本人確認書類(顔写真付き)も必要になりますので、忘れずにお持ちください。

※照会書兼回答書に記入された暗証番号が間違っていた場合は、即日で電子証明書の更新はできません。

 

転入・転居と同時に電子証明書の発行

署名用電子証明書(英数字6~16桁の暗証番号)は、有効期限にかかわらず、住所変更等により自動的に失効します。引き続きご利用になりたい方は、窓口で手続きが必要になります。なお、手続きの際に署名用暗証番号の入力が必要になります。

 

電子証明書を更新しましたら、スマホ用電子証明書も忘れずに更新をしてください。

 

受付場所

南勢庁舎 税務住民課住民係 受付時間 8:30~17:15

南島庁舎  総  合  窓  口 受付時間 8:30~17:15

※毎週月曜日の延長窓口では、対応しておりません。