令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!

更新日:2026年09月10日

育児期間中の経済的負担を軽減するため、子を養育する国民年金第1号被保険者(自営業、フリーランス、学生、無職の方など)を対象に、子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。

対象になる方

令和8年(2026年)10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者である実父母・養父母。

子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

(注意1)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

(注意2)育児免除を受けるには必ず届出が必要です。忘れずにお手続きください。

育児免除のメリット

将来の年金額は、納付した場合と同じように反映されます

育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

夫婦(養父母)ともに利用できます

第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。

付加保険料を納付することができます

付加保険料(月額400円)をプラスして納めると、将来の老齢基礎年金に「200円×付加保険料を納めた月数」の付加年金額(年額)が上乗せされます。

国民年金が免除される期間

育児免除イメージ