新たな在留管理制度
日本人に住む、外国人に関する制度が変わり、新たな在留管理制度が始まりました。
平成24年7月9日から新しい入国管理制度がはじまり、これに伴って外国人登録制度は廃止されます。
3ヶ月を超えて適法に在留する外国人住民には、これまでの外国人登録証明書にかわり、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。
また、外国人住民も日本人と同じ「住民基本台帳制度」の対象となり、マイナンバーの記載された「個人番号通知書」が簡易書留で送付され、希望される方はマイナンバー(個人番号)カードも取得もできます。
詳しくは、出入国在留管理庁と総務省のホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2020年05月25日