本人確認ご協力のお願い
近年、本人になりすまして他人の戸籍謄本や住民票の写しなどを不正に取得したり、本人と偽った第三者からの虚偽の届出がされたりするなどの事件が全国的に発生し問題となっています。このような不正を防止するため法律の改正が行われました。
平成20年5月1日から窓口で本人確認を実施
窓口では、戸籍の届出や住所の異動の届出の際、すでに本人確認を実施していますが5月1日からは、これらの届出時のほか各証明書(戸籍謄本や住民票の写しなど)の交付申請時の本人確認が法律で義務づけられました。また、各証明書を交付申請できる人を明確にしました。窓口での発行業務の変更にご理解、ご協力をお願いします。
本人確認を必要とするもの
戸籍の届出:婚姻届・協議離婚届・養子縁組・養子離縁(協議離縁)届・認知届
- 本人と確認できない場合は、届出があったことを本人に通知します。
- 上記届出を受理しないようにする申出「不受理申出」ができます。窓口までお越し下さい。
住所の届出:転入届・転出届・転居届 など
- 本人と確認できない場合は、届出があったことを本人に通知します。
証明書の交付:戸籍等の謄(抄)本・住民票の写し・身分証明書 など
各証明書を交付申請できる人
戸籍謄本等 |
1 本人・配偶者・父母・祖父母・子・孫などの直系親族 2 代理人 ( 1 の方からの委任状をお持ちください) 3 兄弟姉妹・叔父叔母・姪甥などの第三者の方が請求する場合は下記のリンクをご参照ください。 |
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住民票等の写し |
本人または同一世帯の人 上記以外の人は、請求者からの「委任状」が必要になります。 |
本人確認のための書類の種類 |
戸籍の届出・戸籍の証明書 |
住民の移動の届出 戸籍以外の証明書 |
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官公庁発行の写真付証明書
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1点 | 1点 |
上記以外の証明書
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1.を2点または1.と2.を1点づつ |
1点 |
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1.を2点または1.と2.を1点づつ |
2点 |
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対象外 | 2点 |
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更新日:2024年07月08日