和解による訴訟の解決のお知らせ

更新日:2020年12月24日

平成29年6月29日付で、当町が任用していた元臨時職員が、当町を相手に提起した訴訟につきまして、津地方裁判所において、平成31年3月25日付で和解が成立しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.訴訟の提起から和解に至るまでの経緯

当町が地域おこし協力隊員に任命していた元臨時職員(以下「原告」といいます。)が、当町職員らからパワハラを受けたことなどを理由に、当町を相手に、損害賠償を求めて訴えを提起しました。

当町は、パワハラをした事実はなかったことなどを主張立証し、全面的に争ってきましたが、裁判所から和解勧告があり、慎重に検討したところ、訴訟の長期化による費用の増大などを総合的に考慮し、紛争の早期解決のため、和解に応じることとしました。

和解に応じるには、地方自治法の規定に基づき、議会の承認を要するところ、平成31年3月6日、議会定例会において、議会の承認を得ています。

2.和解の内容

当町が、原告に対し、和解金50万円を支払うことを内容としています。

3.今後について

研修などにより、職員のコンプライアンス意識向上に一層努めます。

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