たいみーイラストの使用について(使用申請など)

更新日:2023年07月31日

たいみーイラストの使用について

最初に取扱要綱、デザインマニュアルを必ずお読みください。

たいみーのイラストを使用する際は、使用届出・使用許可申請が必要です。

お手続きは下記のリンクからWEBにておこなうことができます。

ただし、個人が楽しむ範囲でのご使用は許可申請、届出書ともに不要です。

申請の手順

申請の種類について

・使用許可申請書(様式第1号)

個人、団体、事業所の商品または商品パッケージ等で直接利益を得る場合
例:ぬいぐるみ、商品の包装紙・箱・シール等


・使用届出書(様式第2号)

上記に当てはまらないもの。
地方公共団体、学校、南伊勢町内の住民組織、団体が地域活性化につながる活動で使用する場合
例:チラシ、ポスター、幟、ノベルティグッズ等
※判断に迷ったり、ご不明な点がある場合はお問い合わせください

使用開始までの流れ

1.【申請者】使用許可申請書または使用届出書、添付書類提出
2.【南伊勢町】受付確認

→ 届出の場合は不備等の連絡がなければ使用開始
→ 使用許可申請の場合は以下へ続く

3.【南伊勢町】使用許可通知
4.【申請者】使用開始

※許可通知が下りるまで10日程度(土日祝除く)かかりますので、余裕をもってご相談ください。
※許可通知後、申請内容に変更があった場合は、速やかに変更許可申請書をご提出ください。

提出先

〒516-1492
三重県度会郡南伊勢町神前浦15
南伊勢町役場 観光商工課 観光商工係

商標使用許可・変更申請

電子申請

申請書様式

商標使用届出

電子申請

申請書様式

個人で楽しむ範囲でのご使用は許可申請、届出書ともに提出不要です

左手を挙げて笑っているたいみーのイラスト