児童手当

更新日:2024年10月01日

令和6年10月分(12月支給)から児童手当制度が改正されました。

改正内容、新旧制度の比較は制度改正のページをご覧ください。

支給対象者

高等学校卒業(18歳になった最初の3月31日)までの児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方が支給対象となります。

※父母ともに所得がある場合は原則として、所得が多く児童の生計を維持する程度が高い方が支給対象となります。

・手当は請求者(受給者)の居住する市町村から支給されます。

・請求者が公務員の方は勤務先から支給されます。

受付期間

児童手当等は原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合には申請日が翌月になっても、出生日・異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

≪お子さんが生まれたとき≫

出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です。

※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく!

≪他の市区町村に住所が変わったとき≫

転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。

支給額

児童の年齢

手当月額

3歳未満 15,000円 (第3子以降は30,000円)
3歳~高校生年代 10,000円 (第3子以降は30,000円)

 

支給月

毎年6月(4月~5月分)、8月(6月~7月分)、10月(8月~9月分)、12月(10月~11月分)、2月(12月~1月分)、4月(2月~3月分)の15日(15日が休日の場合はその前の休日ではない日)にそれぞれ前月分までの手当を支給します。

 

申請について

手続きが必要なとき 必要なもの

お子さんが生まれたとき

南伊勢町に転入するとき

(新規認定請求)

  •  請求者名義の口座の分かるもの
  •  受給者、配偶者のマイナンバーが分かるもの

お子さんが生まれたとき

(第2子以降)

         特になし

南伊勢町から転出するとき

児童を養育しなくなったとき

         特になし

 注釈:児童と別居されている方は別途書類が必要になります。

 

<手続き先>

  • 子育て・福祉課(南勢庁舎)
  • 総合窓口(南島庁舎)

※出生届や転入届を提出しただけでは受給できませんのでご注意ください。