新型コロナウイルス感染症による介護保険料の減免等について

更新日:2021年08月31日

新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難になった世帯に対し、国が定める基準に基づく介護保険料の減免を実施します。

介護保険料の減免の対象となる方

1. 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った1号被保険者の方

⇒ 介護保険料を全額免除

 

2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林集収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア及びイに該当する第1号被保険者の方

ア その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

イ その属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること。

⇒介護保険料の一部を減額

 

注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

減免額の計算方法

減免対象介護保険料額( A × B / C )に 減免割合(D)をかけた金額です。

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

前年の合計所得金額 減免又は免除の割合(D)
210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき 10分の8

 

申請書式等

注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

保険料減免の基準に該当していなくても、徴収の猶予を受けられる可能性がありますので、猶予を受けたい方は高齢者支援課介護支援係までご相談ください。