南伊勢町特定居住支援法人を指定しました
令和6年5月22日に改正法が公布され、同年11月1日に施行されることとなった広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号。以下「法」という。)において、新たに特定居住支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。この制度の目指すところは、市町村長の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、二地域居住(以下「特定居住」という。)の促進を通じた地域の活性化に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。本町においても次のとおり支援法人を指定しましたので、特定居住の取組を支援法人とともにより推進していきます。
【支援法人として指定した法人】
NONKI合同会社
法人の名称又は商号 | NONKI合同会社 |
法人の住所 | 三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦941-15 |
業務内容 | 法第29条に掲げられた業務 |
指定日 | 令和7年7月1日~令和12年6月30日 |
【支援法人にl求める業務について】
次の業務を求めます。
- 特定居住者又は特定居住を希望する者に対し、特定居住に関する情報の提供又は相談その他の特定居住に関し必要な援助を行うこと。
- 法第22条第2項第3号及び第4号に規定する施設の整備を行うこと。
- 特定居住の促進に関する調査研究を行うこと。
- 特定居住に関する普及啓発を行うこと。
- その他、特定居住の促進のために必要な業務を行うこと。
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更新日:2025年07月01日