半島振興法に基づく南伊勢町産業振興促進計画について

更新日:2021年12月09日

南伊勢町は、半島振興法に基づく産業振興促進計画を策定しました。

これにより、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業者が、事業のための設備投資として一定額(資本金規模によって異なる)以上の機械、建物等を取得した場合、国税や地方税に係る優遇措置を活用することができます。

 

【産業振興促進計画】

 

 

【税制特例措置を受けるための確認申請手続き】

税制特例措置を活用したい事業者は、税務申告前に当該設備投資が計画に適合しているかの確認申請書を提出し、町が発行する確認書の発行を受ける必要があります。

確認申請に関する詳細はまちづくり推進課まで、課税の特例に関する詳細は税務住民課までお問い合わせください。

 

 

【半島振興に係る租税特別措置の概要】

 

 

【お問い合わせ】

〇計画に関するお問い合わせ
南伊勢町役場 まちづくり推進課(南勢庁舎)
電話:0599-66-1366  ファックス:0599-66-1846

〇課税に関するお問い合わせ
南伊勢町役場 税務住民課(南勢庁舎)
電話:0599-66-1112  ファックス:0599-66-2166