過疎地域を対象とした税制特別措置

更新日:2024年08月14日

過疎税制による税制優遇が受けられます

南伊勢町は全域が過疎地域に指定されており、南伊勢町過疎地域持続的発展計画にて産業振興促進事項を定めていることから、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業者が、事業のための設備投資として一定額※以上の機械、建物等を取得した場合、国税や地方税に係る優遇措置を活用することができます。

※資本金規模によって異なります。

税制特例措置の内容

区分 税目 適用内容
町税 固定資産税 課税免除(3年間)
県税 事業税 課税免除(3年間)
不動産取得税 課税免除
県固定資産税 課税免除(3年間)
国税 所得税・法人税 割増償却(5年間)

 

適用期間

令和9年3月31日までに取得した設備

対象業種

旅館業 旅館/ホテル/簡易宿泊所
製造業 日本標準産業分類の大分類の区分における製造業
農林水産物等販売業 町内産の農林水産物、または町内産の農林水産物を原料・材料として製造、加工・調理をしたものを、店舗において主に町外の者に販売することを目的とする事業(観光客向け直売所、農家レストランなど)
情報サービス業等 情報サービス業/有線放送業/インターネット附随サービス業/コールセンター業 等

 

対象資産

機械・装置、建物・附属設備、構築物の取得等(取得、製作、建設、改修)

※資本金5,000万円を超える事業者は、新増設に係る取得等に限ります。

取得価額要件

業種 資本金の額等 取得価格の合計額
製造業、旅館業 個人または5,000万円以下 500万円以上
5,000万円超1億円以下 1,000万円以上
1億円超 2,000万円以上
農林水産物等販売業、
情報サービス業等
個人または5,000万円以下 500万円以上
5,000万円超1億円以下
1億円超

税制特例措置を受けるための確認申請手続き

税制特例措置を活用したい事業者は、導入した設備が計画に適合しているか町に確認申請を行い、町が発行する確認書を税務申告時に提出する必要があります。

 

申請の際は、下記の申請様式に必要書類を添付し、まちづくり推進課政策係までご提出ください。

申請様式(2部ご提出ください)

※様式第2号は、取得した産業振興機械等が複数ある場合に使用してください。

添付書類

(1) 業種及び資本金が確認できる書類の写し(登記事項証明書など)

(2) 設備の取得等をした場所が確認できる書類の写し(事業所位置図など)

(3) 設備の取得等の日が確認できる書類の写し

(4) 当該取得価額が確認できる契約書又は領収書の写し

(5) 導入した設備等が分かるもの(建物図面、設備の明細、カタログなど)

お問い合わせ先

確認申請に関する詳細はまちづくり推進課まで、課税の特例に関する詳細は税務住民課までお問い合わせください。

 

【お問い合わせ】

(確認申請に関すること)まちづくり推進課 政策係 【電話】0599-66-1366

(課税の特例に関すること)税務住民課 課税係 【電話】0599-66-1112