選挙運動について
選挙運動とは
公平な選挙を確保するために、選挙運動には一定のルールが設けられています。選挙運動期間は、各候補者が立候補の届け出を終えてから選挙期日(投票日)の前日までとなっています。従って、立候補届け出前に投票依頼を行うことは、「事前運動」として禁止されています。
選挙運動と政治活動の違いは?
政治上の目的をもって行われる一切の活動が政治活動と言われています。ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。
選挙運動
特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為
政治活動
政治上の目的をもって行われる一切の活動、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う直接間接の一切の行為を総称するもの。公職選挙法上の政治活動は政治上の目的をもって行われる全ての活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものを指します。
候補者が行う選挙運動
公職選挙法により認められた町議選、町長選の候補者が行うことができる選挙運動は、主に次のとおりです。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用はがき(町議800枚、町長2,500枚)
- 新聞広告
- ビラの頒布(町長選に限る)
- ポスター掲示場のポスター掲示
- 街頭演説
- 個人演説会
- 連呼行為(選挙運動用自動車上・街頭演説の場所(8時から20時の間)、個人演説会場などに限る)
その他の選挙運動
- 個々面接
街頭、バス、電車、デパートの中などで、たまたま出会った知人などに投票の依頼をすること。 - 電話による選挙運動
投票依頼など電話を利用した選挙運動は自由に行えます。 - インターネット等による選挙運動
禁止される選挙運動
公職選挙法により禁止されている選挙運動は、主に次のとおりです。
- 戸別訪問
投票依頼などの目的で、戸別に家や会社などを訪問してはいけません。 - 飲食物の提供
選挙運動に関して、定められた範囲内のものを除き、飲食物の提供が禁止されています。
範囲内…お茶、茶菓、選挙運動員に渡す一定数の弁当 - 署名運動
特定の候補者に投票をするように、又はしないようにすることを目的として署名を集めてはいけません。 - 文書の配布、回覧の禁止
選挙運動用はがき、選挙運動用ビラ(町長選に限る)以外の文書の配布や、文書・看板等の回覧は禁止されています。
その他以下のような行為も禁止されています。
- 有権者が受信した選挙運動用電子メールを転送すること。
- 選挙運動用のホームページや、候補者・政党等から届いた選挙運動用の電子メール等、選挙運動用の文書図画を頒布すること
- 未成年者が選挙運動を行うこと。
- 選挙運動期間外に選挙運動を行うこと。
- この記事に関するお問い合わせ先
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南伊勢町役場 総務課(南勢庁舎)
〒516-0194
三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦3057
電話:0599-66-1111 ファックス:0599-66-1904
更新日:2020年12月24日