水道事業及び病院事業において発生した公金横領による元職員の裁判での判決確定について
水道事業・病院事業等の資金を横領し、令和4年7月26日付けで懲戒免職とした元職員の刑事訴訟(業務上横領)については、令和7年5月23日、津地方裁判所において「懲役7年」の判決が確定しました。
本件については、監査委員の監査結果に基づき損害賠償命令も発出しております。元職員には、罪を償うことと共に、町に対する賠償金の速やかな支払いを求めてまいります。
今後、町といたしましては、町民の皆様からの信頼回復に向けて、全庁あげて再発防止の取り組みを徹底するとともに、職員一丸となって誠心誠意、職務を遂行してまいります。
令和7年5月26日
南伊勢町長 上村久仁
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更新日:2025年05月29日