住民税(町民税・県民税)の申告について

更新日:2022年04月26日

前年中(1月1日から12月31日まで)の所得金額や控除金額について申告していただくものです。この申告は、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減判定や、高額療養費の自己負担限度額判定などのための資料となります。また、申告がない場合、所得課税証明書や納税証明書の発行ができない場合がありますので、適正な申告をお願いいたします。

申告が必要な方

1月1日(賦課期日)現在、南伊勢町に住所のある方で、前年中に所得があった方

(所得がない方でも、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減を受けたり、介護保険料の算定を正しく受けるためには「所得がない」申告をしていただく必要があります)

※所得がある方でも、次の項目の「申告が不要な方」に該当する場合は、申告不要です。

申告が不要な方

  • 公的年金の収入のみで、源泉徴収票の内容に、医療費控除や各種控除(扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除など)の追加がない方
  • 給与収入のみで、勤務先から南伊勢町へ「年末調整済の給与支払報告書(源泉徴収票)」が提出されている方(医療費控除など、各種控除の追加が必要な場合は除く)
  • 所得税の確定申告書を税務署へ提出された方

     ※確定申告につきましては『国税庁ホームページ』をご確認ください。

申告期間

当該年の翌年3月15日まで

※申告期間が過ぎてしまった場合でも、申告は随時受け付けます。