給与からの特別徴収
個人住民税の特別徴収とは、給与を支払う事業主は特別徴収事業者として、所得税の源泉徴収と同じように、毎月の給与から個人住民税を天引きし、従業員(納税義務者)に代わり毎月納入していただく制度です。
この制度は、地方税法第321条の4及び各市町の条例により、給与を支払う事業主は原則として特別徴収義務者として個人の住民税を特別徴収していただくこととなっています。
ただし、次の従業員の方は特別徴収の対象外とすることができます。
- 他の事業所で特別徴収されている方(乙欄適用者)
- 給与が支給されない月がある方
- 給与の支給額が少なく、特別徴収税額が引ききれない月がある方
- 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月末日までに退職予定の方
特別徴収の納入
特別徴収の納期限は、翌月の10日です。
10日が土曜日・日曜日又は祝日の場合は翌日が納期限となります。
納入取扱金融機関
- 指定金融機関・・・伊勢農業協同組合南勢支店
- 収納代理金融機関・・・三十三銀行各支店、百五銀行各支店、東日本信用漁業協同組合連合会(三重県内の店舗)
- ゆうちょ銀行又は郵便局
異動届出書の提出
様式 |
概要 |
就職などにより、給与所得者の徴収方法を普通徴収から特別徴収に変更する場合に提出してください。 なお、この書類を提出する以前に納期限が到来している普通徴収分については特別徴収へ切り替えることはできません。 ※二重納付防止のため、必ず普通徴収での納付状況を本人に確認のうえご提出ください。 |
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従業員が退職・休職・転勤等により異動があった場合は、異動した翌月の10日までに提出してください。 ※異動があった場合は、異動があった日の属する月の月割額まで徴収してください。 ※1月1日以降の退職・休職があった場合は、本人の希望に関係なく一括徴収してください。 |
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特別徴収義務者の名称・所在地・送付先などに変更があった場合に提出してください。 |
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給与の支給を受ける方が常時10人未満の事業所は、申請により承認を受けると本来12回に分けて納入していただく月割額を年2回で納付していただくことができます。その場合、6月~11月分(6か月分)を12月10日までに、12月~翌年5月分(6か月分)を6月10日までに納付することとなります。 |
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「特別徴収の納期の特例」の承認を受けた事業所で、給与の支給を受ける方が常時10人未満でなくなった場合は提出してください。 |
各書類の提出先
〒516-0194
三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦3057番地
南伊勢町役場 税務住民課 課税係 宛
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更新日:2024年07月19日