森林環境税について

更新日:2023年12月28日

税制改正により、令和6年度(令和5年所得分)から森林環境税(国税)が導入されます。

森林環境税

パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

また、森林環境税は、林業の担い手不足や所有者不明の森林増加等により、森林が放置されるといった課題に対し、所有者に代わり、行政等が間伐など適切な森林管理を推進することを目的としています。

なお、東日本大震災を踏まえ、地方公共団体が実施する防災施策に必要な財源を確保するための臨時引き上げ措置は令和5年度で終了となります。

 

個人住民税均等割額:令和5年度まで

内容 町民税 県民税
標準税率 3,000円 1,000円
防災施策のための引き上げ分 500円 500円
みえ森と緑の県民税 1,000円

合計6,000円

 

個人住民税均等割額・森林環境税:令和6年度から

内容 町民税 県民税 国税
標準税率 3,000円 1,000円
みえ森と緑の県民税 1,000円
森林環境税 1,000円

合計6,000円