令和6年度個人町・県民税における定額減税について

更新日:2024年07月10日

制度の概要

令和6年度税制改正法案の成立、施行に伴い、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されます。

 

(注)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

(注)定額減税の概要については内閣官房のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

定額減税の対象者

令和6年度の町・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。

 

(注)所得税が非課税かつ、町民税・県民税が非課税の方または均等割のみ課税される方は定額減税の対象外となります。

定額減税額の算出方法

納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の町・県民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

 

(注)控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
(注)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

 

(注)年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
(注)年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

給与特別徴収(給与から天引きの方)

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)


(注)減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。

(注)定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。

(注)町民税・県民税の所得割の額から定額減税しきれない場合、差額分を給付金により支給いたします。給与特別徴収の減税方法

普通徴収(納付書や口座引き落としで納付する方)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

普通徴収の減税方法

年金特別徴収(年金から天引きの方)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次減税します。

 

(注)令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

年金特別徴収の減税方法