軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の送付を廃止します

更新日:2023年12月28日

令和5年1月に軽自動車税に係る新システム「軽JNKS(ジェンクス)」が導入され、軽自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要になりました。

 

このことに伴い、令和5年度から、口座振替や、スマートフォンアプリ、地方税お支払いサイト等で納期限までに納付した方へお送りしていた「車検用 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の送付を廃止します。

なお、検査機関が異なる2輪の小型自動車(総排気量250CC超のバイク等)については、これまで通り、6月中旬頃に「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を郵送します。

 

 

※注意点※

軽自動車税の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまでに相応の日数を要する場合があります。

納付後すぐに車検を申請する場合は、期限内に金融機関の窓口やコンビニ等で納付し、納税証明書を提示するか税務住民課で納税証明書の交付を申請してください。

 

 

紙の納税証明書が必要な場合

次のようなケースは紙の納税証明書が必要となりますので、ご注意ください。

●納付したばかりで、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合。

●中古車の購入または名義変更後、翌年度の納付期限日まで。

●他の市区町村から転入後、翌年度の納付期限日まで。