障がい者等に対する減免

更新日:2026年08月18日

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられた方で、一定の要件を満たしている場合は、減免申請書の提出によって、『軽自動車税の減免』を受けることができます。障がい者一人につき、普通自動車、軽自動車、二輪の小型自動車又は原動機付自転車のいずれか1台を申請することできます。

 

減免対象者

象者

車両の所有者

運転者

身体障がい者

18歳以上

障がい者本人

障がい者本人又は同一生計の家族並びに単身障がい者の常時介護者【注記1】

18歳未満

障がい者本人又は 同一生計の家族

同一生計の家族又は単身障がい者の常時介護者【注記1】

戦傷病者

戦傷病者本人

知的障がい者

(療育手帳マルA・A)

障がい者本人又は同一生計の家族

精神障がい者

(精神障がい者保健福祉手帳1級及び自立支援医療受給者証)

※精神通院医療に係るものに限る

【注記1】障がい者のみで構成される世帯の常時介護者も含めます。

※所有権留保の場合は、車検証の使用者名義が障がい者であれば減免可能です。

いずれも減免を申請する年度の4月1日までに交付された手帳が必要です。

身体障がい者等に対する減免基準(条例第90条第1項)

障害の区分

減免の対象となる範囲
身体等に障害のある本人が運転する場合 生計を一にする家族、又は常時介護者が運転する場合

視覚障害 1級から4級までの各級 1級から4級までの各級
聴覚障害 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障害 3級 3級
咽頭摘出による音声機能、言語機能又は咀嚼機能の障害
上肢機能障害 1級及び2級 1級及び2級
下肢機能障害 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
運動機能障害 上肢機能 1級及び2級 1級及び2級
移動機能 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
体幹機能障害 1級から5級までの各級 1級から3級までの各級
心臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
腎臓機能障害
呼吸器機能障害
膀胱又は直腸の機能障害
小腸機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
肝臓機能障害
療育手帳   A1、A2、A最重度、A重度
精神障害者保健福祉手帳   1級

同一の障がい区分において、複数の障がい等級をお持ちの場合は合計指数により判定します。これにより、障がい等級が上記基準に満たない方でも減免対象となる場合があります。詳しくは南伊勢町役場 税務住民課までお問合せください。

戦傷病者に対する減免基準

障害の区分 減免の対象となる範囲

身体等に障害のある本人が運転する場合

生計を一にする家族又は常時介護者が運転する場合

視覚障害 特別項症から第4交鈔までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害
平衡機能障害
咽頭摘出による音声機能、言語機能又は咀嚼機能の障害 特別項症から第2項症までの各項症 特別項症から第2項症までの各項症
上肢機能障害 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
下肢機能障害 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第3項症までの各項症
体幹機能障害 特別項症から第4項症までの各項症
心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

腎臓機能障害
呼吸器機能障害
膀胱又は直腸の機能障害
小腸機能障害
肝臓機能障害

申請に必要な書類

  1. 軽自動車税減免申請書
  2. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  3. 運転免許証(両面の写し)
  4. 自動車検査証又は標識交付証明書
  5. 軽自動車税納税通知書(納税せずにご持参ください

減免が認められた車両の翌年度以降の取扱い

一度減免が認められた軽自動車等は、翌年度より必要項目が印字された軽自動車税減免申請書を送付します。障害等級、運転者情報、車両情報などの記載事項に変更がなければ、ほかの申請書とともにご提出ください。

※前年度に減免を受けていた方であっても、軽自動車等を買い換えられた場合は、印字済みの上記申請書は送付されませんので、ご注意ください。期限内に新規申請をお願いいたします。