公益による減免

更新日:2026年08月18日

対象となる法人

以下に該当する法人等が所有又は使用する軽自動車等で、一定の要件を満たしている場合は、減免申請書の提出によって『軽自動車税の減免』を受けることができます。

  1. 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第5号までに掲げる事業を経営する社会福祉法人
  2. 社会福祉法第2条第3項第4号に掲げる第2種社会福祉事業のうち、老人居宅介護等事業若しくは老人デイサービス事業又は老人福祉センターを経営する社会福祉法人
  3. 社会福祉法第2条第3項第4号の2に掲げる第2種社会福祉事業のうち、障害福祉サービス事業又は相談支援事業を行う社会福祉法人が事業の用に供する軽自動車等
  4. 社会福祉法第109条に規定する社会福祉法人である社会福祉協議会

認定要件

専ら、当該法人及び施設等が本来の事業に使用し、社会福祉事業を行う法人又は施設の名称等が、耐久性のある塗料により車体に直接的に表示されているものとする。

申請受付期間

令和4年5月9日から令和4年5月24日まで

口座振替の方は、なるべく5月18日までにお手続をお願いいたします。

申請に必要な書類

  1. 公益減免申請書
  2. 運転免許証(両面の写し)
  3. 自動車検査証(写し)
  4. 軽自動車税 納税通知書(納税せずにご持参ください

申請受付場所

税務住民課(南勢庁舎)又は総合窓口(南島庁舎)、各出張所