バリアフリー改修工事に伴う減額
住宅のバリアフリー改修工事に伴う減額制度について
平成19年4月1日から令6年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅(併用住宅については居住部分が2分の1以上のもの)については、翌年度分の固定資産税が減額されます。
対象要件
〇居住者の要件 ※住宅を所有している必要はありません。
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がいのある方 ※地方税法施行令第7条各号に規定する障がい者
〇住宅の要件 ※全てに該当すること
- 新築された日から10年以上を経過した家屋
- 賃貸住宅でない家屋
- バリアフリー改修工事後の家屋の床面積(登記簿表示)が50平方メートル以上280平方メートル以下
- バリアフリー改修工事後の居住部分の割合が当該家屋の1/2以上あること
〇工事の要件
- H19年4月1日~令和6年3月31日までに行った改修工事
- 高齢者等居住改修工事等を行っていること
- 通路等の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室やトイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 床表面の滑り止め化
- 戸の改良 など
減額の内容
工事完了時の翌年度、当該家屋に係る固定資産税の3分の1を減額(1戸あたり100平方メートル相当分までを限度とする)。
申告に必要な書類
1.住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(Wordファイル:18.2KB)
2.改修工事に係る明細書(改修工事の内容と費用が確認できるもの)
3.改修工事箇所の写真
4.領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
5.該当区分に応じた書類
- 65歳以上の人・・・・住民票の写し
- 要介護認定または要支援認定を受けている人・・・・介護保険被保険者証の写し
- 障がいのある人・・・・身体障害者手帳等の写し
申告方法
改修工事完了後3か月以内に、申告書に必要書類を添付し、南勢庁舎税務住民課、南島庁舎総合窓口のいずれかに提出してください。
その他
1.新築住宅に対する減額措置や耐震改修に伴う減額措置等、特例措置の対象となる年度には適用されません。
2.当制度の適用は、1戸につき1回限りとなります。
3.必要により職員が現地確認を行う場合があります。
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更新日:2023年04月01日