バリアフリー改修工事に伴う減額

更新日:2023年04月01日

住宅のバリアフリー改修工事に伴う減額制度について

  平成19年4月1日から令6年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅(併用住宅については居住部分が2分の1以上のもの)については、翌年度分の固定資産税が減額されます。

対象要件

〇居住者の要件 ※住宅を所有している必要はありません。

  • 65歳以上の方
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障がいのある方 ※地方税法施行令第7条各号に規定する障がい者

 

〇住宅の要件 ※全てに該当すること

  • 新築された日から10年以上を経過した家屋
  • 賃貸住宅でない家屋
  • バリアフリー改修工事後の家屋の床面積(登記簿表示)が50平方メートル以上280平方メートル以下
  • バリアフリー改修工事後の居住部分の割合が当該家屋の1/2以上あること

 

〇工事の要件

  • H19年4月1日~令和6年3月31日までに行った改修工事
  • 高齢者等居住改修工事等を行っていること
  • 通路等の拡幅
  • 階段の勾配緩和
  • 浴室やトイレの改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差の解消
  • 床表面の滑り止め化
  • 戸の改良                          など

減額の内容

  工事完了時の翌年度、当該家屋に係る固定資産税の3分の1を減額(1戸あたり100平方メートル相当分までを限度とする)。

申告に必要な書類

1.住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(Wordファイル:18.2KB)

2.改修工事に係る明細書(改修工事の内容と費用が確認できるもの)

3.改修工事箇所の写真

4.領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)

5.該当区分に応じた書類

  • 65歳以上の人・・・・住民票の写し
  • 要介護認定または要支援認定を受けている人・・・・介護保険被保険者証の写し
  • 障がいのある人・・・・身体障害者手帳等の写し

申告方法

  改修工事完了後3か月以内に、申告書に必要書類を添付し、南勢庁舎税務住民課、南島庁舎総合窓口のいずれかに提出してください。

その他

1.新築住宅に対する減額措置や耐震改修に伴う減額措置等、特例措置の対象となる年度には適用されません。

2.当制度の適用は、1戸につき1回限りとなります。

3.必要により職員が現地確認を行う場合があります。