耐震改修に伴う減額
住宅耐震改修に伴う減額制度について
安心・安全のための税制上の特例として、昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、一定の耐震工事を行った場合、申告により工事が完了した翌年度から一定期間、その住宅の固定資産税が減額されます。
対象要件
〇住宅の要件
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅
- 専用住宅または併用住宅(居住と店舗などを併用で使用している住宅)
※併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。
〇工事の要件
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
- 耐震改修工事費が50万円以上であること(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上)
※認定長期優良住宅に該当する場合のみ
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の場合
- 改修工事完了日が平成29年4月1日から令和6年3月31日であること
減額の内容
工事完了時の翌年度、当該家屋の居住部分に係る固定資産税の2分の1相当額を減額します。(居住部分の床面積120平方メートルまでの部分を限度とする)
※長期優良住宅の場合は3分の2相当額を減額
申告時に必要な書類
1.住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(Wordファイル:15.4KB)
2.耐震基準に適合することを証明する書類
3.耐震改修工事の領収書(写し可)
4.長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(該当する場合のみ)
申告方法
耐震改修工事完了後3か月以内に、申告書に必要書類を添付し、南勢庁舎税務住民課、南島庁舎総合窓口のいずれかに提出してください。
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更新日:2023年04月01日