登記のない家屋(未登記家屋)の名義変更

更新日:2021年09月03日

  登記されていない家屋(未登記家屋)の納税義務者は、1月1日に南伊勢町家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方となります。

未登記家屋の所有者を変更する場合

  家屋が未登記の場合は不動産登記法により、法務局での登記することが原則となります。しかしながら、様々な事情により未登記となったままの家屋について、売買や相続等の理由により所有者を変更した場合は、『家屋補充課税台帳登録名義人変更申請書』とともに以下の書類を提出してください。(登記済の家屋とは違い、未登記家屋の所有者変更等を町が把握することはできません。)

  納税通知書や証明書の名義は、原則翌年度からの変更になりますが、届出の時期により異なる場合があります。

提出書類

〇相続の場合

  • 戸籍謄本等(被相続人の死亡と相続人との関係が判るもの)
  • 新所有者の印鑑証明書(原本)

〇売買等の場合

  • 売買契約書、売渡証書または贈与証明書等(写し)
  • 新旧所有者の印鑑登録証明書(原本)

申請書